副業収入が一定を超えると確定申告が必要と聞き、「いくらから確定申告が必要?」「20万円を超えて稼ぐと損をする?」などの疑問・不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。また、20万円以下でも、確定申告をしたほうがよいケースもあります。
本記事では、副業で課税される税金の種類や計算方法、確定申告が必要かどうかを判断する基準を解説します。20万円を超えた場合に所得税の負担がどの程度変わるかも紹介するため、副業の働き方で迷っている方もぜひ参考にしてください。
副業に課税される税金の種類
副業をすることで課税される主な税金は、所得税(および復興特別所得税)と住民税です。
所得税 | 個人の所得に対して課税される国税 |
住民税 | その地域に住んでおり、一定の所得がある方に課税される地方 |
所得税と住民税はどちらも個人の所得に対して課される税金ですが、所得税は国税、住民税は地方税である点が異なります。住民税には「市町村民税」と「道府県民税」があり、これらをまとめて市町村に納める仕組みです。
また、「その年の所得」に対してかかる所得税に対し、住民税は「前年の所得」に対して課税されます。
さらに、課税方法にも違いがあります。所得税は、確定申告によって税額を確定し、納付する申告課税方式です。または、給与を受けるときに天引き(源泉徴収)し、年末調整で精算します。
一方、住民税は市町村が税額を計算して課税する賦課課税方式で、普通徴収または特別徴収によって納めます。
普通徴収 | 納税者本人が、納付書などで納める方法 |
特別徴収 | 企業が、従業員の給与などから差し引いて納める方法 |
所得税と住民税の決まり方
所得税と住民税では、計算方法や税率が異なります。この章では、所得税と住民税の額が決まる流れを解説します。
所得税の計算の流れ
所得税を計算する流れは以下のとおりです。
1. 所得金額を求める 2. 課税所得金額を求める 3. 所得税額を計算する |
所得とは、収入(お勤め先から受けた給与や事業などで得た売上)から必要経費を差し引いた金額です。所得は形態などに応じて10種類に区分され、それぞれ所得金額の求め方が異なります。
所得金額を計算したら、所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます。所得控除とは、納税者の個人的な事情を税額に反映させるために設けられた制度で、所得税額を計算する際に所得から一定額を差し引けるものです。
最後に、所得控除を差し引いた課税所得金額に所得税率を乗じて所得税額を求め、税額控除(所得税額から一定額を差し引ける金額)を差し引いて納める所得税額(基準所得税額)を算出します。所得税率は、課税所得金額に応じて5%~45%です(※)。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
(※)引用元 国税庁「No.2260 所得税の税率」
なお、2037年までは「基準所得税額×2.1%」の復興特別所得税を併せて納めます。
住民税の計算の流れ
住民税は、所得割と均等割で構成されます。
所得割 | 所得に応じて負担するもの |
均等割 | 所得に関係なく一定額を負担するもの |
このうち、所得に応じて決まる所得割額は、所得税と同じように以下の流れで求めた金額です。
1. 所得金額を求める 2. 課税所得金額を求める 3. 税率を乗じて求めた税額から税額控除などを差し引いて納める税額を求める |
ただし、所得税と住民税では所得控除の額や控除の種類、税率などが異なります。住民税の税率は以下のとおりです。
区分 | 税率 |
道府県民税 | 4%(政令指定都市は2%) |
市町村民税 | 6%(政令指定都市は8%) |
合計 | 10% |
一方、均等割は所得に関係なく一定額を負担します。
区分 | 税額 |
道府県民税 | 1,000円 |
市町村民税 | 3,000円 |
また、2024年度から所得割・均等割と合わせて森林環境税(国税)1,000円が課税されています。
副業の所得の分類
前述のとおり、所得の種類は形態などに応じて10種類です。そのうち、副業で得た収入は主に給与所得や雑所得、事業所得に該当します。
所得の種類 | 概要 |
事業所得 | 事業から生じる所得 |
不動産所得 | 土地や建物、船舶、航空機などの貸付から生じる所得 |
利子所得 | 国外で支払われる預貯金の利子などの所得 |
配当所得 | 株式の配当金や投資信託の分配金などの所得 |
給与所得 | お勤め先から支払われる給与や賞与などの所得 |
雑所得 | ほかの9つの所得に当てはまらない所得 |
譲渡所得 | 土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの譲渡による所得 |
一時所得 | 生命保険の一時金、懸賞の当選金などの所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したことなどによる所得 |
退職所得 | 退職金などの所得 |
パート・アルバイトなどの副業でお勤め先から受け取る給与は、「給与所得」です。
一方、雇用契約を結ばず、個人でブログ収入を得ている場合や業務委託契約で報酬を受け取っている場合などは、「雑所得」に該当するのが一般的です。また、総合的に判断して事業と認められる場合は「事業所得」に該当します。
給与所得、雑所得、事業所得の所得金額を求める方法について、以下で解説します。
給与所得
給与所得の金額は、必要経費の代わりに「給与所得控除額」を差し引いて求めます。
給与所得=給与等の収入金額(※1)-給与所得控除額 |
給与所得控除額は以下のとおりです(※)。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
~1,625,000円 | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円~ | 1,950,000円(上限) |
(※)引用元 国税庁「No.1410 給与所得控除」
なお、本業と副業がどちらも給与所得に該当する場合は、それぞれの源泉徴収票に記載されている「支払金額」を合計した金額に応じて給与所得控除額を差し引き、給与所得額を求めます。
(※1)給与等の収入金額は、「給与所得の源泉徴収票」の支払金額を見れば確認できます。
雑所得
雑所得は、収入から必要経費を差し引いて求めます。
雑所得=収入金額–必要経費 |
必要経費に算入できるのは、その収入を得るために直接要した、業務に関連する費用です。例えば、以下のような費用が考えられます。
・取引先に出向く際の交通費 ・業務で使用するスマホの通信費 ・取引先との打ち合わせの際の飲⾷代 ・事務用品の購入費 ・業務で使用する書籍代や資格試験料 ・業務用の車のガソリン代・駐車場代 ・事務所の家賃や光熱費 ・チラシ代や名刺代 ・販売用の商品購入費・原材料費 |
事業所得
事業所得の求め方は以下のとおりです。
事業所得=総収入金額-必要経費 |
事業所得も、その収入を得るために直接要した売上原価や販売費、管理費その他費用を必要経費として差し引くことができます。
「損得」に関わらず、副業の所得が20万円超なら確定申告が必要
副業の所得(給与所得の場合は収入)が20万円を超えると、損得に関係なく確定申告をしなければなりません。
また、副業の所得が20万円でも、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される場合があります。例えば、以下のようなケースです。
・副業がパートやアルバイトで源泉徴収されている場合 ・医療費控除などの年末調整の対象とならない控除を受ける場合 ・副業の事業所得や不動産所得で赤字が出ている場合 |
なお、本業が個人事業主の方や、給与収入が年間2,000万円を超えるなどで年末調整の対象とならない方は、副業の所得が20万円を超えるかどうかにかかわらずご自身での確定申告が必要です
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告が必要
副業の所得が20万円以下なら、原則として確定申告が不要です。ただし、確定申告の義務がない場合も住民税の申告は必要です。
確定申告をすると、市町村にその内容が連携され、住民税額が計算されます。しかし、副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合、副業分の収入を考慮せずに住民税額が計算されるため、住民税額を正しく計算することができません。
申告漏れがあると、国民健康保険料や介護保険料の算定や保育所の申し込みなどに影響が生じるだけでなく、延滞税が課される可能性があります。
副業の所得が20万円を超えると税金の負担はどれだけ変わる?
副業の所得を20万円以下におさえたほうがよいか、20万円を超えて働いたほうがよいか迷っている方もいるのではないでしょうか。副業の所得が20万円を少しだけ超える働き方の場合、手取りが少なくなる可能性があります。
副業の所得が20万円以下なら、原則として確定申告が不要なため、副業で得た収入に対する所得税はかかりません。一方、仮に副業の所得が21万円だった場合、所得税の負担は所得税率が10%なら約2.1万円、20%なら約4.2万円大きくなります。(※)
上記はあくまでも一例であり、実際に税金の負担がどれだけ増えるかは課税所得金額や所得税率などによって異なるため、シミュレーションして考えましょう。
なお、副業の所得が20万円以下の場合も住民税は課税されます。
(※)復興特別所得税は考慮していません。
副業の所得が20万円を超えている場合に確定申告しないとどうなる?
副業の所得が20万円を超えているのに確定申告をしない場合、本来納めるべき所得税額とは別に延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。
延滞税とは、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される税金です。また、無申告加算税は、期限後に申告をしたり、所得金額の決定を受けたりした場合に課されます。
さらに、確定申告をしなければ住民税も未納付となり、延滞金がかかる可能性があります。
副業の所得が20万円を超えた場合は、必ず期限内に確定申告しましょう。
副業の所得が20万円超の場合は青色申告をしたほうがよい?
青色申告ができるのは、副業で得た所得が事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに該当する場合です。副業の所得が給与所得や雑所得の場合、青色申告は選択できません。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。白色申告では簡易な方法による記帳が認められているのに対し、青色申告では一般的に複式簿記による記帳が必要です。
ただし、その分税制上の優遇措置が設けられており、青色申告者は最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。所得金額から最高65万円(簡易な方法による記帳の場合は最高10万円)を差し引けるため、所得税・住民税の負担を軽減することが可能です。
副業で事業所得を得ている方は、青色申告での確定申告を検討するとよいでしょう。なお、青色申告をするには、その年の3月15日(1月16日以降に新たに開業した方は開業日から2ヵ月以内)までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
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なお、「タイミー」などの単発バイトで雇用契約を結んで副業した場合、受け取った給与は「給与所得」に該当します。
単発バイトも、報酬が9,300円を超えると源泉徴収の対象となるため、「タイミー」での副業収入が20万円以下で源泉徴収されている場合は、確定申告をすれば所得税が還付される可能性があります。また、「タイミー」での副業収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
(※1)下記に該当する場合は、振込申請後からお受け取りまでに時間がかかることがございます。
・ご登録された銀行口座の情報に誤りがある
・ご利用銀行の規定メンテナンス期間
・土日祝日や大型連休、年末年始の場合
(※2)タイミーの利用者のうち本業が「会社員」「会社役員」「公務員」「自営業・自由業」の2,888名を対象にした調査です。
まとめ
副業を始めることで課税される税金は、主に所得税と住民税の2種類です。
副業の所得(給与所得の場合は収入)が20万円を超えると、損得にかかわらず確定申告をしなければなりません。20万円以下の場合は原則として確定申告が不要ですが、別途住民税の申告が必要です。
所得税・住民税の仕組みを理解し、申告漏れがないように気をつけましょう。
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