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応募したくなる求人広告とは?効果的な広告を作るためのポイントや注意点を解説

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

優秀な人材を確保するために、求人広告を出すことは効率的な方法です。しかし、求人広告を出しても人材が集まらないことがあります。この場合、求人広告の質が悪い可能性もあるでしょう。

それでは、どのような広告が「応募したくなる求人広告」といえるのでしょうか。

本記事では、求職者が応募したくなる求人広告を作るポイントを紹介します。また、求人広告を作成する際の注意点についても詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。


目次[非表示]

  1. 1.求人広告を作るポイント①:伝えるべき内容を整理する
    1. 1.1.アピールしたい情報を洗い出す
    2. 1.2.求職者に必要な情報を取捨選択する
    3. 1.3.わかりやすい言葉で文章を書く
  2. 2.求人広告を作るポイント②:写真やイラストが雰囲気に合っているかを確認する
    1. 2.1.会社の雰囲気を示すイメージを取り入れる
    2. 2.2.コンセプトとずれない写真・イラストを作る
  3. 3.求人広告を作るポイント③:仕事内容や応募条件は具体的に
    1. 3.1.仕事内容
    2. 3.2.応募対象者の条件
  4. 4.求人広告を作成するときの注意点
    1. 4.1.残業代を明記する
    2. 4.2.労働時間が適切かを確認する
    3. 4.3.性別、年齢などの制限がかかっていないか
    4. 4.4.休日休暇の書き方をチェックする
  5. 5.まとめ

求人広告を作るポイント①:伝えるべき内容を整理する

応募したくなる求人広告を作成する際には、何を伝えるか考える必要があります。まずは、伝えるべきポイントを紹介します。

アピールしたい情報を洗い出す

まずは、ターゲットに対してどのような情報をアピールすべきかを洗い出しましょう。一例としてあげると、人間関係、労働環境、給与、休暇などの情報があります。また、その他特筆すべき項目があるなら記載することが大切です。

面談などを行う際に「なぜ、この企業に入りたいのか」と求職者に聞き、これらの情報をイメージしてもらうことが目標となるため、情報を網羅的に記載するようにしましょう。

求職者に必要な情報を取捨選択する

洗い出した情報の中から、必要な情報だけを抜き出しましょう。過度なアピールは、情報量が増えるだけで効果的でない場合もあるためです。

また、必要以上の情報を盛り込むと、伝わる情報も伝わらなくなってしまいます。

情報の取捨選択をおこなう際には、求める人材に適した情報が何かを考えながら選びましょう。例えば、スキルアップを目指している向上心のある人材を求めているなら「身に付くスキル」についての情報を網羅的に紹介するなどです。

もちろん、情報欄には全ての情報を載せられるため、キャッチコピーや最も目を引く部分には求職者にとって最も重要な情報をひとつだけ記載しましょう。

わかりやすい言葉で文章を書く

求人広告を作成する際は、キャッチコピーを作るなど、わかりやすい言葉で文章を書くことが大切です。イメージとしては、中学生でもわかるような文言を使い、一目見てわかるような求人広告づくりを心がけましょう。

難解な用語ばかりを使っても、気難しい企業だと感じられてしまうため、効果的な求人広告にはなりません。




求人広告を作るポイント②:写真やイラストが雰囲気に合っているかを確認する

求人広告では、文言以外にも気をつける部分があります。ここでは写真やイラストのポイントについて紹介します。

会社の雰囲気を示すイメージを取り入れる

楽しく活発的なイメージを伝えるなら、社員が笑顔で写っている写真、スキルが身につくイメージなら仕事に打ち込んでいる写真といったように、会社の雰囲気を示す画像やイラストを取り入れましょう。

どれだけ綺麗な写真を撮ったとしても、応募者が求めている「社風が伝わらない」画像では意味がありません。スマホで撮ったような写真でも良いので、社内の雰囲気を感じるような画像やイラストを使用しましょう。

コンセプトとずれない写真・イラストを作る

写真やイラストのもつインパクトは文字よりも大きいと言われています。また、文字とは違い、一枚で網羅的に情報を伝えられるため、効果的なものを選定する必要があるでしょう。

特に、文言やデザインなどのコンセプトからずれると、雰囲気がまとまっておらず素人のような印象を与えてしまいます。コンセプトを意識した写真・イラストを使用しましょう。


求人広告を作るポイント③:仕事内容や応募条件は具体的に

仕事内容や応募条件を具体的に設定することも大切です。当たり前だと思って記載しなければ「この会社には用意されていない制度かもしれない」と不信に思われます。ここでは、特に重要な仕事内容と応募対象者の条件欄について詳しく解説します。

仕事内容

仕事内容欄には、実際に行う仕事内容を可能な限り網羅的に記載します。また、自社の仕事内容が簡潔に伝わるような工夫があると良いでしょう。

例えば、未経験者を対象とする場合には1日のスケジュールを紹介したり、社員の1日に密着するなどを意識するだけで、読みやすく効果がある求人広告になります。

応募対象者の条件

必須条件、歓迎条件を分けて記載することで、求職者が条件に当てはまるのかを見分けやすいです。そのため、明確に書き分けたり要素ごとのデザインを変えるなどして、わかりやすく伝えましょう。

また、条件が多すぎると応募までのハードルが高くなってしまうため、必須条件、歓迎条件ともにシンプルにまとまる程度の条件を記載するようにしましょう。

求人内容の書き方についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

  効果的な求人内容の書き方!コンセプトや文章を作る際のポイントを徹底解説 求人にどのような内容を書けばよいかわからないと悩んでいる、人事担当者の方も多いでしょう。求人広告の制作は時間がかかるため、せっかく作るなら効果が出るものにしたいところです。本記事では、効果が出る求人内容の書き方をコンセプト設計と文章に分けて解説します。 欲しい時間の即戦力がすぐ見つかる | タイミー(Timee, Inc.)


求人広告を作成するときの注意点

ここまで、効果的な求人広告を作成するための3ステップを紹介しました。上記のステップに加え、作成にあたっての注意点を把握することも大切です。ここでは、求人広告作成の注意点を紹介します。

残業代を明記する

固定給与に残業代が含まれる場合には(●時間●円分のみなし残業代含む)といった残業代に関する記載が必要です。また、最低下限給与の記載も必須となっています。

こちらに関しては職業安定法などの観点で明確にルールが定められているため、特に注意が必要です。

時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用
する場合は、以下のような記載が必要です。
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
労働者を募集する企業の皆様へ(厚生労働省)


労働時間が適切かを確認する

「1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させることは不可能」というようなルールが労働基準法や職業安定法によって定められています。そのため、今一度労働時間が適切かを確認することが大切です。

・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
労働時間・休日(厚生労働省)


性別、年齢などの制限がかかっていないか

性別、年齢、国籍、本籍地等の制限を設けることは禁止とされています。

具体的には、性別に関しては男女雇用機会均等法によって、年齢、国籍、本籍地などにおいては、雇用対策法によって法律で規制されているため、基準を満たさない求人広告は作成不可となっています。

第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (厚生労働省)

ちなみに、性別、年齢に関しては例外として、条件を満たせば制限をかけることも可能となっています。

主な例外条件は次のようなものがあります。

  • 65歳が定年の会社が、64歳以下の者に限定して募集するケース(期間の定めなし)
  • 18歳以下は働いてはならない業種など、労働基準法などで年齢制限が設けられている場合
  • 長期勤続によるキャリア形成のため若年者などを期間の定めなく募集・採用する場合
  • 技能・ノウハウの継承のため、労働者数の少ない特定職種・特定年齢層を対象に、期間の定めなく募集・採用する場合
  • 子役が必要な場合など、芸術・芸能における表現の真実性が要請される場合
  • 60歳以上の高年齢層または特定年齢層の雇用を促進する施策の対象者に限定して、募集採用する場合
  • 男女の労働者割合に格差がある場合

参考:男女雇用機会均等法のあらまし(厚生労働省)その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?(厚生労働省)

これらの条件を満たさない場合には制限を設けられないため、注意が必要です。

休日休暇の書き方をチェックする

少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。これは、労働基準法によって定められている規則です。

・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
労働時間・休日(厚生労働省)

また週休に関して、「週休2日制」は1カ月の間に週2日の休みがある週が1度以上あること、「完全週休2日制」は毎週必ず2日間の休みがあることといったように、少し複雑な表現となっています。こちらも正しく理解し、記載することが大切です。


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まとめ

本記事では、求職者が応募したくなる求人広告を作る3つのポイントと、求人広告を作成する際の注意点について詳しく解説してきました。

求人広告は作成するだけで求人が集まるというものではありません。そのため、しっかりと対策を行い魅力的な求人広告を作成する必要があります。本記事の内容をもとに、魅力的な求人広告を作成してみてください。

また、アルバイトを募集したいと考えている場合には、スキマバイト募集サービス「タイミー」の利用を検討してみてください。

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