派遣労働者には「3年ルール」が適用されると聞き、くわしく知りたい方もいるのではないでしょうか。
派遣労働者は、原則として同じ派遣先で3年を超えて働くことはできません。この雇用期間の制限を一般的に「3年ルール」と呼びます。
本記事では、3年ルールの概要や例外、メリット・デメリットを解説します。同じ派遣先で3年を超えて働く方法も紹介するため、長期的に働きたいと考えている方もぜひ参考にしてください。
派遣の雇用期間とは?3年ルールって?
3年ルールとは、有期雇用の派遣労働者に対し、同じ事業者・組織で3年を超えて働くことを原則として禁止するものです。2015年の労働者派遣法の改正によって新設された期間制限ルールです。
3年ルールには、「事業所単位」と「個人単位」の期間制限があります。
事業所単位 | 同一の事業所において派遣を受け入れられる期間を制限するもの |
個人単位 | 同一の派遣労働者が同一の組織で働ける期間を制限するもの |
同じ派遣先の事業所が派遣を受け入れられる期間は、原則として3年が限度です(事業所単位の期間制限)。ただし、過半数労働組合、または過半数労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者から意見を聴く手続きをすれば、3年を限度に期間を延長できます(労働者派遣法第40条の2第4項)。
また、派遣労働者は、同一の組織で3年を超えて働くことはできません(個人単位の期間制限)。同一の組織とは、「課」や「グループ」など、業務としての類似性や関連性がある組織を指しています。
有期雇用の派遣労働者にはすべての業務で事業所単位と個人単位の期間制限が適用され、どちらか先に来た満期が有効となります。
例えば、派遣社員Aさんが2024年4月1日から最初の派遣社員として働き始めたとします。この場合、事業所単位の期間制限は2027年3月31日までとなります。その途中である2025年4月1日に派遣社員Bさんが働き始めた場合、Bさんの個人単位の期間制限は2028年3月31日までですが、それよりも先に事業所単位の期間制限の満了日が到来するため、Bさんが派遣社員として働けるのは2027年3月31日までとなります。
5年ルールとの違い
「5年ルール」(無期転換ルール)とは、契約社員やアルバイトなどの有期雇用労働者が同じ会社で通算5年を超えて働く場合に、無期労働契約へ転換できるルールです。有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって転換できます。
例えば、契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間に無期転換の申し込みができる仕組みです。労働者による申し込みがあった場合、会社は断ることができません。
また、5年ルールの適用を逃れる目的で、無期転換申込権が発生する前に雇止めなどを行うのは望ましくないとされています。
派遣が契約できる最短の雇用期間
派遣労働者が契約できる最短の雇用期間は31日です。
日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)の派遣は、労働者派遣法によって原則として禁止されているからです。
日雇派遣にあたるかどうかは、派遣会社(派遣元)と労働者との労働契約の期間で判断します。派遣会社と派遣先で結ぶ派遣契約の期間は、日雇派遣かどうかの判断には関係しません。
例えば、派遣会社(派遣元)との労働契約期間が3月1日から翌年4月30日までで、複数の短期の仕事(30日以内)を組み合わせて派遣する場合は、日雇派遣にはあたりません。
派遣3年ルールが決められているのはなぜ?
派遣の雇用期間に3年の制限が設けられている理由は、大きく2つです。
- 派遣労働者による常用代替を防止するため
- 派遣労働者の雇用を安定させるため
派遣労働者による常用代替を防止するため
3年ルールの目的は、派遣先の正社員が派遣労働者に代替されること(常用代替)を防止することです。
労働者派遣は、原則として臨時的・一時的な労働力の需給調整のためのものだと考えられています。この考え方にもとづき、正社員の仕事を奪わないことを目的に制定されたのが3年ルールです。
派遣労働者の雇用を安定させるため
3年ルールには、派遣労働者の雇用を安定させる目的もあります。
労働者派遣法の改正前は、専門性の高い一定の業種(専門26業種)に該当する場合、雇用期間の制限を受けませんでした。
しかし、いわゆる「専門26業務」はいつまでも派遣として雇用され続ける可能性がある一方で、いつでも打ち切られる可能性があり、派遣労働者の雇用が不安定になることが問題となっていました。
そこで、派遣労働者の雇用を安定させるために定められたのが3年ルールです。また、2015年の労働者派遣法の改正では、3年ルールの導入に加え、派遣会社(派遣元)に対して一定の派遣労働者への雇用安定措置が義務付けられました。
派遣会社(派遣元)は、同じ事業所の「課」といった同一の組織に3年を超えて働く見込みとなった派遣労働者に対し、以下のいずれかの措置をとらなくてはなりません。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供
- 派遣元での無期雇用(派遣労働者以外での雇用)
- その他雇用の安定を図るための措置
派遣3年ルールの例外とは?適用されないケース
派遣3年ルールには例外があります。以下のいずれかに該当する場合は、期間制限が適用されません。
- 派遣会社(派遣元)に無期雇用されている場合
- 60歳以上の場合
- 有期プロジェクト業務で終期が明確な場合
- 日数限定業務の場合
- 育休代替業務の場合
無期雇用とは、雇用期間を定めず雇用契約を結ぶことです。3年ルールの対象は有期雇用 の派遣労働者であるため、派遣会社(派遣元)に無期雇用されている場合は適用されません。
一定期間内に完了する有期プロジェクト業務も3年ルールの対象外です。ただし、事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で、終期が明確である場合に限られます。
また、日数限定業務や育休代替業務も雇用期間の制限を受けません。具体的には、以下の業務を指します。
日数限定業務 | 1ヶ月の業務日数が派遣先の通常労働者の半分以下、かつ月10日以内の業務 |
育休代替業務 | 産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務 |
派遣3年ルールのメリット
3年ルールは、有期雇用の派遣労働者にとって以下のようなメリットがあります。
- 雇用が安定しやすくなる
- 今後のプランを立てやすくなる
- キャリアアップしやすくなる
雇用が安定しやすくなる
3年ルールの大きなメリットは、期間制限に抵触した際、派遣先には新たに別の派遣社員を雇用する手間が発生することから、派遣先に直接雇用されたり派遣元で無期雇用されたりする可能性があることです。
働き方の選択肢が広がれば、収入が増える可能性やスキルアップにもつながります。
今後のプランを立てやすくなる
同じ事業所・部署で働ける期間の上限が把握できるため、派遣労働者にとって今後の見通しが立ちやすいのも3年ルールのメリットの一つです。
3年後に勤務先や部署、働き方が変わることが分かっていれば、キャリアの方向性や目標、ライフプランを明確にイメージしやすいでしょう。
キャリアアップしやすくなる
3年ルールが施行されるまでは、「専門26業種」に該当する派遣労働者については、例外的に期間制限を受けませんでした。しかし、同じ事業所で長期間派遣として雇用され続ければ、キャリアアップの機会が制限されてしまいます。
実際に、労働者派遣法が改正されるまでは、期間制限を免れる目的で「専門26業務」と称しながらも、実態は「専門26業務」に該当しない事案などが問題となっていました。
同一事業所で働ける期間を原則として最長3年に制限することで働き方の選択肢が増えれば、キャリアアップを図りやすくなるでしょう。
派遣3年ルールのデメリット
雇用の安定が期待できる3年ルールですが、以下のデメリットには注意しましょう。
- 最長3年ごとに勤務先が変わる
- 3年以内に雇止めされる可能性がある
- 無期雇用の派遣社員になると直接雇用されにくくなる
最長3年ごとに勤務先が変わる
派遣労働者が同じ事業所で働けるのは、原則として3年以内です。最長3年が経過するごとに、勤務先や部署を変えなくてはいけません。
勤務先や部署が変われば、仕事を覚え直す、または新しい環境や人間関係に慣れる必要があるため、人によっては負担に感じる場合があります。
3年以内に雇止めされる可能性がある
同一の事業所で働けるのは最長3年ですが、3年を待たず雇止めされるケースもあります(※)。
派遣の契約は、3ヶ月や6ヶ月ごとの更新が一般的です。事業の縮小や業績悪化、勤務不良などの理由で契約が更新されなければ、新たな勤務先を探さなくてはなりません。これは必ずしも3年ルールが適用になることのデメリットではありませんが、有期派遣労働者として働くにあたって注意が必要です。
(※)雇止めとは、有期労働契約を更新せず、契約期間満了によって雇用が終了することです。
無期雇用の派遣社員になると直接雇用されにくくなる
派遣会社(派遣元)と無期雇用派遣の契約を結んだ場合、3年ルールの制限は受けません。3年を超えても派遣労働者として働き続けられれば、雇止めの不安はなくなりますが、派遣先に直接雇用される可能性は低くなるでしょう。
無期雇用転換ルールについてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:「パート・アルバイトの無期雇用転換ルールとは?メリット・デメリットについても解説【社労士監修】」
同じ派遣先で3年を超えて働く方法
現在の派遣先が自分に合っているなどで、長期的に働きたいと考える方もいるのではないでしょうか。同じ派遣先で3年を超えて働く方法を紹介します。
- 派遣先の会社に直接雇用される
- 同じ派遣先で別の部署や課に異動する
- 派遣会社に無期雇用される
- クーリング期間を利用する
派遣先の会社に直接雇用される
双方(派遣元・派遣先)の同意によって、派遣先の会社に直接雇用される方法です。直接雇用されれば派遣労働者ではなくなるため、3年ルールは適用されません。
ただし、必ずしも正社員として雇用されるわけではないため注意が必要です。パート・アルバイト、契約社員として雇用される場合もあるため、直接雇用によって労働条件がよくなるとは限りません。
同じ派遣先で別の部署や課に異動する
同じ派遣先でも、部署や課を変えてもらえれば3年を超えても働けます (事業所単位の期間制限の例外に該当することが前提です)。個人単位の期間制限は、派遣先の事業所における同一の組織単位で3年を超える就業を禁止するものだからです。
ただし、同じ派遣先でも、部署が変われば業務内容や環境が変わる点には注意しましょう。
なお、「組織単位」の定義は以下のとおりです。
- 「課」や「グループ」など、業務としての類似性、関連性があるもの
- 組織の長が業務配分、労務管理上の指揮督権限を有するもの
派遣会社に無期雇用される
派遣会社(派遣元)に無期雇用されれば、3年を超えて働くことが可能です。無期雇用は雇用期間の定めがないため、雇用が安定しやすく長期的なキャリア形成を図れます。
ただし、無期雇用派遣では一般的に派遣会社が配置を決定するため、勤務地や職種などを自由に選ぶことは難しくなるでしょう。
クーリング期間を利用する
派遣契約終了後に再び派遣を受け入れるときのクーリング期間(派遣を受け入れていない期間)は、事業所単位・個人単位の両方に設けられており、いずれも「3ヶ月」とされています。つまり、派遣を受け入れていない期間が3ヶ月を超えると期間がリセットされ、再び同一の事業所で3年間を限度に働くことができます。
ただし、クーリング期間を空けたあとに再び同一組織へ派遣することは、労働者のキャリアアップの観点から基本的には望ましくないとされています。
「タイミー」は長期就業にもつながるスキマバイトアプリ
以上、有期派遣労働者に適用される3年ルールについて説明しましたが、ご自身に適した勤務先を見極めたいと考えているなら、「タイミー」がおすすめです。
「タイミー」は、すぐに働けてすぐにお金がもらえるスキマバイトアプリです。面接や登録会、履歴書は不要で、好きな時間・場所・職種で最短1時間から働けます。
「タイミー」が実施した調査によると、43.4%の働き手が「タイミーを通じて働いた勤務先から長期就業を打診されたことがある」と回答し、そのうち14.7%の働き手は、「実際に長期就業をしたことがある」と回答しました(※)。
また、事業者(雇用側)向けの調査では、「タイミーを通してよい人材と出会えたら、そのまま長期採用をしたい」と回答した事業者が9割以上にのぼります。
スキマバイトを通じてご自身に適した仕事を探したい方は、ぜひ「タイミー」をご活用ください。
ただし、タイミーで1日だけ働いた場合もいわゆる「戻し派遣」の対象になる点には注意が必要です。「戻し派遣」とは、離職後1年以内の労働者を離職した元の会社に派遣することをいい、これは労働者派遣法で禁止されています(60歳以上の定年退職者を除く)。
タイミーを通じて1日だけ働いたとしても、就業先の会社と直接雇用が成立しています。離職後1年以内は、タイミーで働いた就業先で派遣社員として働くことはできません。
なお、戻し派遣のルールは事業者単位です。同じ事業者の別の支店であっても離職から1年以内は働けないため、注意しましょう。
「タイミー」の募集内容は、タイミーアプリをダウンロードすれば確認できます。スキマバイトから始めてみたいとお考えの方は、ぜひタイミーのアプリをダウンロードしてみてください。
(※)出典 株式会社タイミー「スキマバイトを通じた長期採用に関する実態調査」
まとめ
3年ルールとは、同一の事業所・組織で3年を超えて働くことを原則として禁止するルールのことで、有期雇用の派遣労働者が対象です。ただし、無期雇用派遣や60歳以上など一定の場合は適用されません。
3年ルールのメリットは、雇用が安定しやすいことです。逆に3年以内に雇止めされる可能性があるなどの注意点も踏まえ、ご自身にあった働き方を検討しましょう。
ご自身にあった仕事か見極めたい方は、700万人が利用するスキマバイトアプリ「タイミー」をご活用ください。