有給休暇とは、仕事を休んでも賃金を受けとれる制度のことです。長期間同じバイトを続けていると、「有給休暇って取れるのかな?」と疑問をもったことがある人もいるのではないでしょうか。
有給休暇は正社員が取得する印象があるかもしれませんが、条件を満たせばバイトでも取得できます。
そこで本記事では、バイトの有給休暇の発生条件や日数についてわかりやすく解説します。給料の計算方法や取得する方法なども解説するため、ぜひ参考にしてください。
有給休暇の条件とは
有給休暇とは、労働者の心身の疲労回復を目的とした休暇で、仕事を休んでいる間も賃金を受けとれる制度です。正式には「年次有給休暇」といい、条件に合わせて毎年休暇が付与されます。
有給休暇が付与されるには、労働基準法で定められる以下の条件を満たす必要があります。
- ① 入社日から半年間継続して雇われている
- ② ①の期間に全労働日の8割以上出勤している
上記の条件を満たしていれば、入社日から半年後に有給休暇が付与されます。
バイト・パートでも有給休暇はもらえる?
有給休暇は労働基準法によって定められているものであり、前述の条件を満たす労働者には雇用形態にかかわらず付与されます。企業には、条件を満たすバイトやパートの従業員に対して有給休暇を付与することが義務づけられています。
ただし、同じバイト先で半年以上継続して働かないと、有給は取得できないことに注意しましょう。
有給休暇の付与日数の計算方法
有給休暇の付与日数の計算方法は、週30時間以上または週5日以上勤務しているかどうかで変わります。
ここからは、1年間に何日有給休暇が付与されるのか、具体的な計算方法を紹介します。
週30時間以上または週5日以上勤務している場合
週30時間以上または週5日以上勤務している場合、1年間に付与される有給休暇の日数は以下のとおりです。
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(※)出典:厚生労働省「年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」をもとに作成
例えば、半年間、全労働日の8割以上出勤している場合、入社から半年後に年間10日の有給休暇が付与されます。この条件は、1年間の労働日数が217日以上の場合も適用されます。
週30時間未満または週4日以下の勤務の場合
週30時間未満または週4日以下勤務している場合、以下の日数が有給休暇として1年間に付与されます。
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務期間(年) | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
(※)出典:厚生労働省「年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」をもとに作成
例えば、バイトを始めてから半年間、全労働日の8割以上出勤している場合、週4日勤務の人は7日、週3日勤務の人は5日、週2日勤務の人は3日、週1日勤務の人は1日の有給休暇が付与されます。
この条件は、1年間の労働日数が48日から216日の場合も適用されます。
有給休暇を取得したときの賃金計算方法
有給休暇を取得したときにもらえる賃金の計算方法として、一般的な3種類の方法を解説します。バイト先によって計算方法が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
通常の賃金から計算する
1日の労働時間が一定の場合は、通常の賃金から計算します。有給休暇取得日の賃金は、「1日の労働時間×時給」の式で計算しましょう。
ただし、シフトによって労働時間にばらつきがある場合は、有給を取得した日の労働時間に合わせて計算することがあります。
平均賃金から計算する
1日の労働時間が一定ではない場合は、平均賃金から計算します。平均賃金とは、過去3ヵ月間における1日あたりの賃金のことです。
以下の2つの式で計算して、高いほうを有給休暇取得日の賃金とします。
- ① 過去3ヵ月間の賃金の合計÷過去3ヵ月の暦日数
- ② 過去3ヵ月間の賃金の合計÷過去3ヵ月の労働日数×0.6
標準報酬日額から計算する
有給休暇取得日の賃金は、社会保険料を計算するときの基準となる「標準報酬日額」から計算することもあります。ただし、この計算方法はバイト先の健康保険に加入している人で、労使協定を結んでいる場合に限ります。
有給休暇取得日の賃金は、1〜50の等級がある「標準報酬月額」を日割りした「標準報酬月額÷30」の式で求めます。
有給休暇を取得する方法
有給休暇は労働者の権利であり、原則として申告すれば取得できるものです。
ここからは、有給休暇を取得する方法を解説します。
申請方法はバイト先によって異なる
有給休暇を取得したいときは、事前にバイト先に「○月○日に有給休暇を取得したい」と申請する必要があります。
申請方法はとくに法律で決まっていませんが、有給休暇を取得する前に書類を提出するのが一般的です。書類の形式はバイト先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
有給休暇を取得する理由は伝えなくてもよい
有給休暇は労働者の権利であるため、理由にかかわらず取得できます。有給休暇を取得する理由は伝えなくてもよく、「私用のため」でも問題ありません。
労働者が申請してもバイト先が有給休暇を認めない場合は、法律違反となります。
次のシフトを組む前に伝えるのがおすすめ
有給休暇を取得する人がいると、その日の人員が不足するためほかの人が出勤する必要があります。
バイト先がシフトを組むことを考えて、次のシフトを組む前に有給休暇を取得したい日を伝えておくのがおすすめです。
有給休暇を取得するときの注意点
有給休暇は、一度付与されたらずっと有効だというわけではありません。ここからは有給休暇の注意点を紹介します。
有給休暇には時効がある
有給休暇は付与されてから2年間で時効になり、取得していない有給休暇の日数は消滅します。付与されてから1年以内に使わなかった有給休暇は翌年に繰り越すことができ、翌年新たに付与された日数に加算されます。
有給休暇は退職時に消滅する
退職するとバイト先との雇用関係がなくなるため、取得していない有給休暇はすべて消滅します。退職前にまとめて有給休暇を取得したい場合は、事前にバイト先に相談しておきましょう。
退職前に有給休暇で何日も不在になると、きちんと引き継ぎできなくなる可能性があります。とくに、バイト先でリーダーをしている人は注意が必要です。
バイトの有給休暇については、以下の記事でもくわしく解説しています。合わせてチェックしてみてください。
関連記事:「有給休暇はパートやアルバイトでももらえる?取得条件や付与日数について解説【社労士監修】」
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まとめ
有給休暇は労働者の権利であり、正社員ではなくバイトでも条件を満たせば有給休暇を取得できます。有給休暇を取得するときは、バイト先のことを考えて次のシフトを組む前に伝えておきましょう。
有給休暇が付与されるには一定の条件があるため、同じバイト先で短期間しか働けない人は取得できない可能性があることに注意が必要です。
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