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バイトの悩み

短期バイトでも源泉徴収票はもらえる?必要な場面ともらえないときの対処法

主婦学生シニア

「短期バイトでも源泉徴収票はもらえる?」「源泉徴収票はいつ必要なの?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。

源泉徴収票は、アルバイトの期間や源泉徴収の有無にかかわらず、給与を受け取ったすべての方に交付されます。

本記事では、短期バイトをしたときに源泉徴収票が交付されるか、源泉徴収票がどんな場面で必要になるかを解説します。源泉徴収の仕組みや源泉徴収票を交付してもらえないときの対処法も紹介するため、短期バイトで収入を得ている方はぜひご覧ください。

短期バイトでも源泉徴収票はもらえる?

源泉徴収票は、短期バイトでも交付されます。給与の支払いをする者は、アルバイトの期間や源泉徴収を行ったかどうかにかかわらず、給与を支払ったすべての方について源泉徴収票を作成・交付しなければなりません。

短期バイトなど、年の途中で退職した方の場合は、退職日以後1ヶ月以内(年の最後まで働いていた場合は翌年1月31日)に交付することが義務付けられています。

そもそも源泉徴収票とは、1年間の収入や天引きされた所得税の額などが記載された書類です。主に、以下のような内容が記載されています。

・支払金額(給与などの総額)
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額
・源泉徴収税額 (天引きされた所得税の額)

源泉徴収票の交付期限は、翌年の1月31日です。そのため、年の最後まで働いていた場合は、毎年12月から1月にかけてお勤め先から書面やデータで交付されます。

源泉徴収の仕組みとは

源泉徴収とは、給与を支払う者が給与や賞与から所得税を差し引き、本人に代わって国に納付する仕組みです。

所得税は本来、1年間の所得金額と税額を計算してご自身で申告、納付しなければなりません(申告納税制度)。ただし、納税者の負担軽減などを目的に、給与所得などについては源泉徴収制度が採用されています。

源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」をもとに決まるため、多くの場合、実際に納めるべき所得税額とは一致しません。

源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与に変動がないことを前提に作成されていますが、実際には変動があるためです。また、源泉徴収の時点では保険料控除などが考慮されていないことも理由の一つです。

そこで、毎年「年末調整」を行い、源泉徴収した所得税額とその年に納めるべき税額の過不足を精算します。年末調整の実施後、年末調整で作成した書類などをもとに作成・交付されるのが源泉徴収票です。

短期バイトでも日給9,300円以上なら源泉徴収される

短期バイトでは、日給9,300円以上の場合に源泉徴収が行われます。

源泉徴収すべき税額を求める際に用いる「給与所得の源泉徴収税額表」には、月額表と日額表があり、どちらを用いるかは給与の支給方法などによって異なります。

区分給与の支給方法
月額表・月ごとに支払う
・半月ごと、10日ごとに支払う
・月の整数倍の期間ごとに支払う
日額表・毎日支払う
・週ごとに支払う
・日割で支払う
・日雇賃金

短期バイトの方で、日給や時間給で給与を受けている場合、あらかじめ定められている雇用契約の期間が2ヵ月以内であれば、「日額表」の「丙欄」を用いることになっています(※)。

日額表の「丙欄」を見ると、源泉徴収税額が発生するのは9,300円です。つまり、短期バイトで日額9,300円未満の場合は、源泉徴収が行われません。ただし、前述のとおり、源泉徴収票は源泉徴収が行われたかどうかにかかわらず交付されます。

(※)雇用契約の期間の延長などによって契約期間が2ヶ月を超えると、「日額表」の「丙欄」は使用できません。

短期バイトの源泉徴収票を使う場面

短期バイト先から受け取った源泉徴収票が必要になるのは、主に以下のような場面です。

・確定申告をするとき
・還付申告をするとき
・収入証明が必要なとき
・転職するとき

確定申告をするとき

確定申告をする際、短期バイト先から交付された源泉徴収票を使用します。確定申告の際に源泉徴収票を添付する必要はありませんが、源泉徴収票を参照しながら申告書を作成するためです。

では、どのような場合に確定申告を行うのでしょうか。短期バイトをした方で、確定申告が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

・短期バイトとほかのアルバイトの収入合計が年間103万円を超えた場合
・会社員の方が副業として短期バイトをし、その収入が20万円を超えた場合
・医療費控除を受けたい場合
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けたい場合(最初の年分)

【税理士監修】アルバイト・パートの掛け持ちで確定申告が必要になるケースとは?確定申告しないとどうなる?

還付申告をするとき

還付申告とは、源泉徴収された税額が本来納めるべき税額よりも多い場合に、確定申告によって納めすぎた所得税の還付を受けることです。

確定申告が不要な方でも、確定申告(還付申告)をすれば所得税の還付を受けられる可能性があります。

例えば、短期バイトで源泉徴収されていたけれど、結果的に年間の収入が103万円以下だった場合、所得税は発生しません。この場合、還付申告をすると納めすぎた所得税が戻ってきます。

なお、還付申告は、確定申告の申告期限とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出が可能です。

収入証明が必要なとき

源泉徴収票は、収入を証明する書類として提出を求められることがあります。例えば、以下のようなケースです。

・住宅ローンや自動車ローンを組むとき
・子どもが保育園に入園するとき
・賃貸物件を借りるとき

複数の場面で必要になる可能性があるため、交付されたら大切に保管しましょう。

転職するとき

短期バイトの退職後、年の途中で転職した場合は、転職先の会社に源泉徴収票を提出する必要があります。転職先の会社(12月の時点で在籍している会社)が転職前の給与を合算して年末調整を実施するからです。

なお、年末に転職したなどで年末調整ができなかった場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。

短期バイトで源泉徴収票がもらえないときの対処法

短期バイト先が源泉徴収票を交付してくれない場合の対処法を解説します。

・短期バイト先に源泉徴収票の交付を依頼する
・源泉徴収票不交付の届出書を提出する

なお、源泉徴収票を紛失した場合は、短期バイト先に再発行を依頼しましょう。

短期バイト先に源泉徴収票の交付を依頼する

短期バイトの退職後1ヶ月が経っても源泉徴収票が交付されないときは、短期バイト先に電話やメール、書面などで問い合わせて交付を依頼しましょう。

源泉徴収票は、事前に従業員が承諾していればデータで交付することも可能です。バイト先によっては、書面ではなくメールが届いている場合やインターネット上で閲覧する場合もあるため、合わせて確認しましょう。

源泉徴収票不交付の届出書を提出する

短期バイト先に交付を求めても対応してくれない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を作成して税務署に提出しましょう。

源泉徴収票不交付の届出書を提出すると、税務署が短期バイト先に源泉徴収票を交付するよう行政指導してくれます。法的拘束力はありませんが、税務署が指導することで源泉徴収票を交付してくれる可能性が高まるでしょう。

源泉徴収票不交付の届出書の書式は、国税庁のホームページにてダウンロードできます。届出書を提出できるのは、短期バイトの退職後1ヶ月経過後です。以下の書類を添付して手続きを行います。

・給与支払明細書の写し(給与支払明細書が保存されている場合)
・短期バイト先に源泉徴収票の交付を求めたことがわかる書類

なお、源泉徴収票不交付の届出は、バイト先に交付を求めても対応してもらえない場合の手続きです。再発行するための手続きではないため、まずはご自身でバイト先に交付を依頼しましょう。

「タイミー」はアプリから源泉徴収票が取得可能

「タイミー」は、最短1時間から数時間単位で、好きな時間に働けるスキマバイトアプリです。面接や履歴書不要で、条件が合えば当日の募集にも申し込めます。

「タイミー」でバイトをし、バイト先との雇用契約にもとづいて支払われた報酬は、給与所得にあたります。源泉徴収票が必要な場合は、「タイミー」アプリのマイページから必要に応じて取得できるため、手間がかかりません。

短期バイトと「タイミー」のバイトを掛け持ちした場合、年間の収入が103万円以下なら確定申告は不要です。ただし、年末調整されておらず、収入が103万円を超える場合など、確定申告が必要なケースもあります。源泉徴収票を受け取ったら、紛失しないよう大切に保管しましょう。

「タイミー」の源泉徴収票発行についてはこちら

まとめ

源泉徴収票は、アルバイトの期間や源泉徴収が行われたかどうかに関係なく、給与を受け取ったすべての従業員に交付される書類です。

短期バイトのように年の途中で退職した場合は、退職後1ヶ月以内にバイト先から交付されます。退職後1ヶ月を経過しても交付されない場合は、短期バイト先の担当者に問い合わせて交付を依頼しましょう。

短期バイトで受け取った源泉徴収票は、確定申告・還付申告をするときや収入証明が必要なとき、転職するときなどに必要となります。

「タイミー」の場合、バイト先から交付された源泉徴収票はアプリ上で簡単に取得できます。単発で働けるお仕事を多数掲載されているため、興味のある方はぜひ「タイミー」アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。

監修: 株式会社タイミー スポットワーク研究所/公共政策G/税理士 渡邊 亮
大手税理士法人に入所後、大手日系企業や外資系企業を中心に税務申告業務及び税務相談業務を経験したのち、M&A部門にて上場企業やファンド等を対象にM&A税務関連業務やクロスボーダー取引等に関する税務アドバイザリー業務を担当。サービスの理念や可能性に共感し2023年8月より株式会社タイミーにジョインし、主に税務を軸にサービス設計や新規事業の企画立案、サービス導入時における顧客のオペレーション対応に関するコンサルティング業務などに従事。併せて新しい働き方における税制面の課題解決に向けた調査研究・情報発信を行っている。2024年2月にはスポットワーカー向けの確定申告セミナーを実施し2,000人を超える応募実績あり。
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