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内容証明郵便とは?|効果と利用シーンを徹底解説

内容証明郵便は、差出人が相手に送った文書の内容を郵便局が証明する特別な郵便です。法的な通知や契約解除、慰謝料請求など、重要な意思表示を行う際に利用され、後日の証拠として活用できます。この記事では、内容証明郵便の基本的な知識から、効果的な利用シーン、作成のポイントまでをわかりやすく解説します。ぜひ、内容証明郵便を正しく理解し、活用してください。

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、日本郵便が提供する特別な郵便サービスで、差出人が誰であるか、宛先はどこか、そしていつ、どんな内容の文書を送ったのかを郵便局が証明するものです。主に、法律的な通告や金銭の請求を行う際、または時効を中断させたい場合、相手に対して確固たる意思を伝えたい時などに用いられます。郵便局が証明するのは、文書が確かにその内容で、その日時に送られたという事実です。これにより、後になって通知や請求の内容について争いが生じた際に、有力な証拠となります。

内容証明郵便と他の郵便サービスとの違い

郵便物に関する記録を残す方法としては、内容証明郵便の他に、特定記録や書留といったサービスが存在します。特定記録は、郵便局が郵便物を受け取った事実を記録するもので、書留は、郵便物が引き受けられてから配達されるまでの過程を記録します。しかし、これらのサービスでは、郵便物の具体的な内容までは証明されません。内容証明郵便の最も重要な点は、送付した文書の内容そのものを郵便局が証明してくれるという点です。そのため、後日、内容に関して論争になった場合、非常に強力な証拠となりえます。

内容証明郵便を送付すべきケース

内容証明郵便は、次のような状況で特にその効力を発揮します。

  • 法律や契約に基づく正式な通知・請求書を送付する必要がある場合
  • 債権の時効完成を阻止したい場合
  • 相手に対し、明確で強いメッセージを伝えたい場合

法律や契約に基づく通知・請求書を発送するとき

法律や契約によって義務付けられている通知を送る際には、内容証明郵便の利用が推奨されます。これは、通知義務をきちんと果たしたことを郵便局が証明してくれるため、将来的なトラブルを未然に防ぐ効果が期待できるからです。たとえば、契約の解除通知や、クーリングオフの通知などがこれに該当します。

また、貸したお金の返済請求や、売掛金の請求など、自身の債権に関して請求書を送る場合にも、内容証明郵便は非常に有効です。請求を行うこと自体が、債務者に履行遅滞の責任を負わせる要因となるため(民法412条3項)、請求を行った事実とその内容を明確に証明することが重要となるからです。

時効の成立を食い止めたいとき

債務の消滅時効が成立するのを防ぐために、内容証明郵便を送ることは有効な手段となり得ます。内容証明郵便で債務の履行を促すことで、債権の消滅時効の完成時期を6ヶ月間先延ばしにすることが可能です(民法150条1項)。この期間を利用して、債権者は訴訟などの法的手続きによる正式な請求を行うための準備を進めることができます。

相手に強い意志を伝えたいとき

内容証明郵便は、受け取った相手に「公的な書類」であるという印象を与えやすいと考えられます。口頭での連絡や通常の郵便物とは異なり、内容証明郵便で通知を受け取った場合、相手はその事態をより重大なものとして認識する可能性が高まります。自身の主張や要求を強いメッセージとして伝えたいのであれば、内容証明郵便の利用は有効な選択肢となるでしょう。例えば、著作権や商標権の侵害に対する警告などがこれに該当します。

内容証明郵便の送り方・手続き

内容証明郵便を発送する際の手続きは、以下の2つの段階に分けられます。

  1. 送付する文書を作成する
  2. 内容証明郵便に対応している郵便局で発送の手続きを行う

送付する文書を作成する

内容証明郵便として提出する文書(=内容文書)は、作成にあたって通常の文書とは異なる点に注意する必要があります。具体的には、以下の点に留意して内容文書を作成しましょう。

  • 内容証明郵便に記載する必要がある事項
  • 文書は3通作成する(送付用1通、控え2通)
  • 内容証明郵便の控えの書式ルール

内容証明郵便に記載すべきこと

内容証明として認められるためには、以下の情報を漏れなく記載する必要があります。

  • 差出人の住所と氏名(または会社名)
  • 受取人の住所と氏名(または会社名)
  • 伝えたい内容(本文)

差出人と受取人の情報は、封筒に書くものと完全に一致させる必要があります。本文に何を書くかは、内容証明郵便を送る理由によって変わります。例えば、契約を解除したい場合は、解除の理由となる契約の条項を具体的に示し、解除の内容を明確に記述します。お金を請求する場合は、請求の根拠となる法律や契約条項を示し、具体的な請求内容(金額、支払い期限など)を記載します。

同じものを3通用意する

内容証明郵便を送る際は、受取人に送る原本1通と、それと全く同じ内容の控え2通、合計3通の書類を作成します。一般的には、同じ内容のものを3通コピーし、1通を発送用、残りの2通を控えとして保管します。

控え(謄本)のルール

内容証明郵便の控え(謄本)には、書式に関して細かく定められたルールがあります。以下のようなルールを守る必要があります。

  • 字数と行数の制限
  • 文字や記号を修正、追加、削除する場合のルール
  • 控えが複数枚になる場合の契印
  • 差出人と受取人の住所・氏名の記載

字数・行数

以下のいずれかの形式を選択し、指定された範囲内で作成する必要があります。句読点や記号の数え方には注意が必要です。

  • 縦書き:1行20文字以内、1枚26行以内
  • 横書き: 1行20文字以内、1枚26行以内 1行13文字以内、1枚40行以内 1行26文字以内、1枚20行以内

文字・記号の訂正・挿入・削除

控えの文字や記号を訂正、追加、削除する場合は、その文字数と場所を欄外か末尾の余白に記載し、差出人の印鑑を押します。訂正や削除をする場合は、元の文字が読めるようにしておく必要があります。

謄本が2枚以上にわたる場合の契印

控えが2枚以上になる場合は、綴じ目に契印が必要です。契印には原則として差出人の印鑑を使用しますが、差出人が一人の場合は、別の印鑑でも可能です。

差出人および受取人の住所氏名の記載

控えの最後に、差出人と受取人の住所・氏名を書き加えます(この情報は、字数や枚数には含まれません)。ただし、内容証明の本文に記載されている住所・氏名と同じ場合は、省略することができます。

内容証明郵便を扱っている郵便局から発送する

内容証明郵便は、どの郵便局でも送れるわけではありません。通常は、比較的大きな郵便局でのみ取り扱っています。内容証明郵便を送る際は、事前に取り扱いがある郵便局を確認してから、発送手続きを行いましょう。

内容証明郵便を扱う郵便局の探し方

内容証明郵便の受付が可能な郵便局は、配達業務を行う拠点となる郵便局や、各支社が指定した一部の郵便局に限られます。小さな郵便局では、原則として内容証明郵便の手続きはできません。お近くの郵便局で内容証明郵便が利用できるかどうかは、事前に電話などで確認するのが確実です。郵便局の電話番号や所在地は、日本郵政グループの公式ウェブサイトで検索できます。

内容証明郵便の郵送にかかる費用

内容証明郵便を送る際には、通常郵便の基本料金に加え、一般書留の料金、内容証明の料金が加算されます。さらに、配達証明を希望する場合は、その分の料金も必要になります。

例えば、内容文書が3枚で構成された内容証明郵便(定形サイズ、25g以内、損害賠償額10万円)を、配達証明付きで送付する場合、基本料金110円+一般書留料金480円+内容証明料金1060円+配達証明料金350円=合計2000円となります。

内容証明郵便を送る際の注意点

内容証明郵便を送る際には、以下の点に特に注意して手続きを進めましょう。

  • 通知や請求の内容を具体的に記述する
  • 定められた書式を正確に守る必要がある
  • 配達証明サービスを利用することが望ましい
  • 内容文書以外の物を同封することはできない

通知や請求の内容を具体的に記述する

内容証明郵便は、郵便局が文書の内容を証明してくれる制度ですが、内容が不明瞭だったり不適切なものでは、その効果は期待できません。送付する目的に応じて、文書の内容を明確に記述することが重要です。特に、法律や契約に基づく通知や請求を行う場合は、関連する条文を明示し、その条文に沿った内容を記載するなど、文書の内容が適切であるかを入念に確認しましょう。

書式ルールはきちんと守る

内容証明郵便を送る際、特に気を付けたいのが謄本の書式です。この書式ルールを守らないと、郵便局で受け付けてもらえません。そうなると、謄本を作り直して再度手続きが必要になります。

注意が必要なのは、期限が迫っている通知や、時効が近づいている請求書を送る場合です。書式の間違いで発送が遅れ、法令違反や権利の喪失につながることもあります。事前に書式ルールを確認し、もし間違えても修正できるよう、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。

配達証明はつけた方が安心

内容証明郵便を送る際は、ほとんどの場合、配達証明サービスを利用することをおすすめします。これは、郵便物を配達した事実を郵便局が証明してくれるサービスです。内容証明郵便による通知や請求は、相手に届いて初めて効力を持つことが多いです(クーリングオフ通知のように、発送した時点で効力が発生する例外もあります)。そのため、いつ相手に届いたかを証明できるようにしておくことが大切で、配達証明サービスが役立ちます。特に、法律や契約に関わる通知や請求には、必ず利用しましょう。

内容文書以外は入れられない

内容証明郵便で送れるのは、内容文書1通のみです。それ以外の書類や物を同封することはできません。通知や請求の内容によっては、内容文書以外にも書類や物を添付する必要がある場合があります。その場合は、内容証明郵便とは別の方法で送る必要があります。添付書類などを別で送る場合は、内容証明郵便の中でその内容や発送日を明記し、内容文書との関連性を示すようにしましょう。また、添付書類を送る際は、配達記録が残る方法で送ることをおすすめします。

内容証明郵便を送った後の注意点

内容証明郵便を送った後は、以下の点に注意しましょう。

  • 追跡サービスで配達状況を確認する
  • 配達証明書が届いたら、内容証明郵便の控えと一緒に保管する
  • 内容証明郵便が返送されてきた場合は、その理由を確認する

追跡サービスで配達状況を把握する

内容証明郵便を送付しても、相手が確実に受け取るとは限りません。そのため、発送後には相手が受領したか確認することが重要です。日本郵便のホームページ上で、内容証明郵便の配達状況を追跡できます。

配達証明書は控えと一緒に大切に保管する

相手が内容証明郵便を受け取ると、郵便局から配達証明書というハガキが送られてきます。これは、相手が確かに受領したことを証明する重要な書類であり、将来的な交渉や訴訟などで証拠として使用される可能性があります。配達証明書が届いたら、内容証明郵便の控えと一緒に保管しておきましょう。

返送された場合は、その理由を必ず確認する

内容証明郵便が何らかの理由で配達できず、差出人に返送される場合があります。その際は、なぜ返送されたのか理由を確認することが大切です。主な返送理由としては、以下のものが挙げられます。

  • 受取拒否
  • 宛先不明
  • 保管期間超過
  • 転居先不明

受取拒否

内容証明郵便は、郵便局員が受取人の住所へ直接配達しますが、受取人が受け取りを拒否するケースがあります。この場合、郵便物には「受取拒否」と赤字で記載され、返送されます。

宛所不明の場合

内容証明郵便は、郵便局員が宛名に記載された住所へ配達しますが、受取人がその住所に住んでいない場合、「宛所に尋ね当たらず」と朱書きされ、差出人へ返送されます。

保管期間満了の場合

受取人が不在の場合、郵便局員は不在連絡票を投函し、内容証明郵便を郵便局で一定期間(通常7日間)保管します。保管期間内に受取人が郵便局へ受け取りに来ない場合、再度配達を試みますが、それでも不在であれば「保管期間経過のため」と朱書きされ、差出人へ返送されます。

転居先が判明しない場合

受取人が以前は記載された住所に住んでいたものの、既に転居しており、郵便局へ転居届を提出していない場合、「転居先不明」と朱書きされ、返送されます。転居届が提出されていても、転送期間(通常1年間)が過ぎている場合も同様に「転居先不明」として扱われ、返送されます。

内容証明郵便が戻ってきた際の対処法

内容証明郵便が返送された際には、その理由に応じて適切な対応策を講じる必要があります。

「受け取り拒否」または「保管期間超過」で返送された場合

相手が受け取りを拒否したり、保管期間が過ぎて郵便物が返送された場合は、再度「特定記録郵便」で同じ住所に送りましょう。特定記録郵便は、受取人のポストに投函される形式の郵便です。この方法では、郵便物を発送した事実は郵便局で証明できますが、内容までは証明されません。そのため、送付した文書のコピーを必ず保管しておきましょう。ただし、未払い金の督促で内容証明郵便を利用しているにもかかわらず、相手が受け取りを拒否するような不誠実な態度を取る場合は、文書のやり取りだけでは回収は困難です。裁判を起こして支払いを求めることも視野に入れる必要があります。

「宛先不明」または「転居先不明」で返送された場合

「宛先不明」や「転居先不明」で返送された場合、これは内容証明郵便に記載した住所が間違っていたことを示しています。この場合は、まず正しい住所を調べ、再度送付することが基本です。相手が個人の場合は、弁護士に依頼することで、最新の住民票上の住所を調査してもらうことが可能です。相手が法人の場合は、登記簿謄本や企業のウェブサイトなどで現在の所在地を確認する必要があります。どうしても法人の住所が判明しない場合は、登記簿謄本に記載されている代表者の住所宛に内容証明郵便を送ることも有効です。

内容証明郵便を弁護士に依頼するメリット・デメリット

内容証明郵便はご自身で作成し発送することも可能ですが、弁護士に依頼することで、以下のような利点と注意点が存在します。

弁護士に依頼するメリット

  • 法的に必要な手続きを正確に進めることができる
  • 弁護士名義で支払いを促すことで、債権回収の可能性を高めることができる
  • 相手からの不当な請求に対して、弁護士名義で論理的な反論を行うことで、訴訟を未然に防ぐことができる
  • 裁判になった場合を想定した、証拠として有効な内容証明郵便を作成できる
  • 内容証明郵便を受け取った相手からの連絡や交渉を弁護士に一任できる

内容証明郵便の中には、後日、法的手続きの正当性を証明するために送付されるものがあります。例えば、契約を解除するには、「催告」を行い、その後に「解除」という手順を踏む必要があり、これらの通知が相手に届いたことを証明できるようにしておく必要があります。弁護士に依頼することで、法的に必要な手続きを間違いなく行うことができます。

また、支払いを促すことを目的とする内容証明郵便では、相手に心理的な圧力を与え、支払いを促す効果が期待されます。弁護士名義で内容証明郵便を送付することで、「支払いに応じない場合は法的措置も辞さない」という意思表示がより説得力を持ち、債権回収につながる可能性が高まります。

さらに、弁護士が、相手の請求が法的に根拠がないことを詳細かつ論理的に説明することで、相手に訴訟を起こしても勝訴の見込みがないことを理解させることができます。その結果、相手が請求自体を諦め、訴訟を回避できる可能性があります。

特に、紛争相手への反論を含む内容証明郵便は、将来的な裁判に備えて、自社の主張が一貫していることを示す重要な証拠となります。弁護士に依頼することで、裁判での証拠としての活用を考慮した内容証明郵便を作成できます。

内容証明郵便を弁護士に依頼する大きなメリットは、相手方との対応を全て弁護士に任せられる点です。弁護士名義で発送する場合、通常、内容証明郵便には弁護士の名前と事務所の電話番号を記載し、「今後の連絡は弁護士宛にお願いします」と明記します。これにより、相手方は以後の連絡を弁護士に行うことになり、依頼者は煩雑な交渉から解放されます。

弁護士に依頼する際の注意点

一方で、内容証明郵便の作成を弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生することが留意点として挙げられます。

内容証明郵便の弁護士依頼にかかる費用

内容証明郵便を弁護士に依頼する際、費用は依頼方法によって変動します。主に以下の2つのケースが考えられます。

  • 弁護士に内容証明郵便の作成を依頼し、依頼者自身の名前で発送する
  • 弁護士の名義で内容証明郵便を作成・発送し、その後の相手方との交渉も委任する

弁護士に内容証明郵便の作成のみを依頼し、依頼者自身で発送する形式の場合、複雑な内容でなければ、「3万円~5万円程度」が相場となることが多いようです。ただし、この場合は弁護士名義での発送ではないため、債権回収やトラブル解決の効果は限定的になる可能性があります。

弁護士名義で内容証明郵便を作成・発送し、その後の相手方との交渉も依頼する場合は、案件の内容によって異なりますが、「10万円~20万円程度」が目安となることが多いです。この場合、弁護士が交渉を行うため、費用は高くなりますが、債権回収やトラブル解決の実現可能性は高まります。また、内容証明郵便を受け取った相手からの連絡に対する対応も弁護士に委ねることができます。

まとめ

内容証明郵便は、法的通知や請求を行う上で非常に有効な手段です。しかし、書き方や送付方法、注意点などをしっかりと把握しておくことが重要です。また、弁護士に依頼することで、より確実に、そして効果的に目的を達成できるでしょう。この記事が、内容証明郵便に関する疑問を解消し、適切な行動を選択する上で役立つことを願っています。

質問1:内容証明郵便は個人で作成可能ですか?

回答:はい、内容証明郵便はご自身で作成することが可能です。ただし、書式や記載事項に一定のルールが存在するため、注意が必要です。この記事で説明した内容を参考に、正確な内容の文書を作成するようにしてください。

質問2:内容証明を送付後、相手方からの応答がない場合はどうすれば良いのでしょうか?

回答:内容証明を送ったにも関わらず、相手から反応がない時は、置かれた状況に応じて、法的な手段を講じることを考慮する必要があります。例えば、未払い金の回収が目的であれば、訴訟や支払いを促す手続きなどを検討することになります。法律の専門家である弁護士に相談することで、最も適切な解決策について助言を得られます。

質問3:内容証明を受け取った場合、必ず何らかの対応が必要ですか?

回答:内容証明を受け取った際は、書かれている内容をしっかりと確認し、適切な対処をする必要があります。無視したり、何もせずに放置したりすると、法的措置に進む可能性があります。内容に納得できない点がある場合は、反論するための内容証明を送り返すなどの対応を検討しましょう。必要に応じて、弁護士に相談することをお勧めします。

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