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6時間勤務の際は休憩時間が必要?必要であれば何分必要かを解説!

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

今回は、多くの企業が直面する疑問、「6時間勤務の際の休憩時間はどうあるべきか」について、労働基準法の観点から解説します。

この記事では、6時間以下、6時間超え8時間以下、8時間を超える場合各労働時間帯での休憩時間の付与義務について、分かりやすく説明します。

また、休憩時間の付与方法に関する途中付与、自由利用、一斉付与の原則とその例外についても触れ、適切な労働環境の整備と法令順守のための知識を提供します。

労働時間と休憩時間の適切な管理は、従業員の健康と生産性を守るために不可欠です。この記事を通じて、労働時間管理の基本を理解し、より良い職場環境を築くための一助となれば幸いです。

目次[非表示]

  1. 1.6時間勤務の場合の休憩時間
  2. 2.休憩の重要性と労働者の健康
    1. 2.1.なぜ休憩が必要なのか
    2. 2.2.休憩が労働者の健康・生産性に与える影響
  3. 3.労働基準法における休憩の付与義務
    1. 3.1.労働時間が6時間以下の場合
    2. 3.2.労働時間が6時間超え8時間以下の場合
    3. 3.3.労働時間が8時間を超える場合
  4. 4.休憩時間の付与方法について
    1. 4.1.途中付与の原則
    2. 4.2.自由利用の原則
    3. 4.3.一斉付与原則の排除
  5. 5.休憩時間の種類と現場での工夫
  6. 6.まとめ
    1. 6.1.アルバイト・パートの募集ならタイミー

6時間勤務の場合の休憩時間

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
引用:e-GOV法令検索

労働基準法34条によると、所定の労働時間が6時間以下であれば、休憩時間を与える義務はありません。ただし、労働時間が6時間を1分でも超えた場合には、法第34条(労働基準法第34条)に基づき、45分以上の休憩を与えなければなりません。 つまり、実働時間がちょうど6時間であれば、休憩時間がなくても法的に問題はありません。

しかし、6時間を1分でも超えると、労働時間の途中で最低45分間は休憩時間を与えなければならないとされています。この場合、45分以上の休憩を付与することが義務となり、分以上の休憩を確実に確保する必要があります。

労働基準法では、労働者の健康と安全を考慮し、労働時間の上限を定めています。この法定労働時間を超える労働は禁止されており、休憩時間は拘束時間から除外されます。事業所が就業規則で定める所定の労働時間が法定労働時間より短くても、それは適法です。

一般的に、事業所の所定の労働時間は8時間で、12時から13時までの1時間が休憩時間とされていますが、所定の労働時間が6時間であれば、休憩時間の長さに関するルールは異なります。が6時間勤務の休憩については、労働時間が6時間を超えた場合にのみ休憩時間を付与する義務が発生します。労働時間が6時間の場合は休憩時間を設ける義務はないため、休憩なしで勤務が可能です。ただし、労働時間が6時間を超えた場合には、必ず途中で45分以上の休憩を与えなければならず、これを怠ると労働基準法違反となる可能性があります。

休憩の重要性と労働者の健康


なぜ休憩が必要なのか


休憩時間は、労働者の健康と安全を守るために非常に重要な役割を果たします。長時間にわたる労働時間が続くと、身体的・精神的な疲労が蓄積し、集中力や判断力が低下してしまいます。これにより、作業効率が落ちるだけでなく、思わぬ労働災害やミスのリスクも高まります。


労働基準法では、労働者の健康を守る観点から、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を与えることが義務付けられています。これは、労働者が適切に休憩を取ることで、疲労を回復し、再び高いパフォーマンスで業務に取り組めるようにするための制度です。特に、6時間を超える労働時間の場合は、休憩をしっかり確保することが、労働者の健康維持と安全な職場環境づくりに直結します。


休憩が労働者の健康・生産性に与える影響


休憩時間は、労働者の健康に直接的な影響を与えます。十分な休憩を取らずに長時間働き続けると、心身のストレスが蓄積し、心血管疾患や糖尿病、うつ病などの健康リスクが高まることが知られています。逆に、適切な休憩を挟むことで、ストレスの軽減や免疫力の向上が期待でき、労働者の健康を守ることができます。


また、休憩は生産性の向上にも大きく寄与します。短い休憩でも、頭や体をリフレッシュすることで、集中力や創造性が回復し、作業の質や効率が向上します。労働基準法では、労働時間が8時間を超える場合には、1時間以上の休憩時間を与えることが義務付けられており、これは長時間労働による健康被害を防ぐための重要な措置です。企業が休憩時間の確保を徹底することは、労働者の健康を守るだけでなく、職場全体の生産性向上にもつながります。

労働基準法における休憩の付与義務

労働基準法では、労働時間に応じて休憩時間の付与義務が定められています。所定労働時間に応じての休憩を与えることや、の休憩を付与することが求められており、これを怠ると労働基準法違反となる場合があります。具体的には、労働時間が6時間以下、6時間を超え8時間以下、および8時間を超える場合に分けて、それぞれの休憩時間の付与基準が設けられています。

労働時間が6時間以下の場合

労働時間が6時間以下の場合、休憩時間の付与義務は法律上存在しません。これは、実働時間が6時間を超えない限り、企業は法的には休憩を与える必要がないということを意味します。

ただし、これは最低限の法的要件であり、実際の職場では従業員の健康や労働効率を考慮して、短時間の休憩をはさむことが一般的です。

たとえば、4時間勤務の場合でも、中間に10分程度の休憩を設ける企業は多いです。しかし、これは企業の裁量によるもので、法的な義務ではありません。

労働時間が6時間超え8時間以下の場合

労働基準法において、労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は、労働時間の途中で最低45分の休憩時間を与えることが義務付けられています。この場合、45分以上の休憩時間を付与する必要があり、分以上の休憩を確実に確保することが重要です。

この規定は、労働者の健康と安全を確保するために設けられており、連続した長時間労働による疲労の蓄積を防ぐことを目的としています。以上の休憩を適切に付与しない場合、法令違反となる可能性があるため注意が必要です。

労働時間が8時間を超える場合

労働基準法では労働時間が8時間を超える場合は、労働時間の途中で最低1時間の休憩を与えることが義務付けられています

これは、より長い労働時間に対応して、労働者に十分な休息を保証するための措置です。特に、長時間労働が常態化している職場では、労働者の健康を守るためにも、この休憩時間の確保が重要です。

例えば9時間以上の勤務の場合、昼休憩とは別に、午前または午後に追加の休憩を設けることが推奨されます。

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休憩時間の付与方法について

労働基準法では、休憩時間の付与方法に関して、「途中付与」「自由利用」「一斉付与」の3つの原則が定められています。特に自由利用の原則は、休憩時間中の業務指示の禁止や、労働者が休憩時間を完全に自由に使えることを保障するものです。

途中付与:労働時間の途中で休憩を与えることを指し、労働者が連続して長時間働くことを防ぐ
自由利用:労働者の好きなように休憩時間を利用できる
一斉付与:全ての労働者に同時に休憩を与える

これらの方法にはそれぞれ異なる注意点があり、適切な運用が求められます。

途中付与の原則

途中付与の原則では、労働時間の途中で休憩を与えなければなりません。

例えば8時間の労働時間の場合、中間に45分の休憩を設ける必要があります。そのため、12時から13時の間に45分休憩を取るのが一般的です。

この原則の目的は、労働者が一定時間以上連続して働くことを防ぎ、疲労の蓄積を避けることにあります。休憩時間は、労働者がリフレッシュできるよう適切に配置することが重要です。

自由利用の原則

労働基準法において、休憩時間は労働者が自由に過ごすことができる時間とされています。これは、労働者が休憩中に職場を離れてもいいことを意味し、リラックスや個人的な用事に時間を使うことが可能です。

ただし特例として、次のような職務の場合は、休憩を自由に利用させなくてもよいとされています。

  • 警察官
  • 消防士
  • 常勤の消防団員
  • 坑内労働者
  • 児童自立支援施設職員で、児童と生活を共にするものなど

一斉付与原則の排除

労働基準法では原則として、休憩は労働者全員に一斉に与えることが求められています。これは、全ての労働者が同時に休憩を取ることで、公平性を保つことを目的としたものです。

しかし業務の性質上、全員が同時に休憩を取ることが困難な場合、この原則からの例外が認められることがあります。例えば、労使協定を締結していて交代制で働く職場では、労働者が異なる時間に休憩を取ることが一般的です。また、運輸業や商業なども例外とされています。

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休憩時間の種類と現場での工夫


休憩時間の取り方には、さまざまな種類や工夫があります。労働基準法では、所定の労働時間に応じて休憩時間の最低基準が定められていますが、実際の現場では業種や業務内容、職場の状況に合わせて柔軟に運用されているケースも多く見られます。


例えば、飲食業や小売業などでは、繁忙時間帯を避けて交代で休憩を取る「分割休憩」や「交代制休憩」が一般的です。また、オフィスワークでは、昼休憩のほかに短時間の「リフレッシュ休憩」や「コーヒーブレイク」を設けることで、従業員の集中力維持やコミュニケーションの活性化を図っている企業もあります。


さらに、現場によっては、従業員の健康を考慮して、ストレッチタイムや軽い運動を取り入れた休憩時間を設ける工夫も見られます。こうした取り組みは、法定の休憩時間を守るだけでなく、労働者の健康増進や職場の雰囲気づくりにも効果的です。


休憩時間の運用は、単に法律を守るだけでなく、従業員が安心して働ける環境を整えるための大切なポイントです。現場の実情に合わせて、柔軟かつ効果的な休憩時間の取り方を工夫することが、企業の生産性向上や従業員満足度の向上につながります。

まとめ

この記事では、休憩時間について詳しく解説しました。

労働基準法に基づき、6時間以下の労働であれば休憩の付与する義務はないこと、6時間を超えて8時間以下であれば最低45分の休憩が必要であり、8時間を超える労働では1時間以上の休憩が必要です。これらの規定は労働基準法第34条(基準法第34条、法第34条)に明記されており、所定労働時間や時間勤務の休憩の取り扱いについても詳細に定められています。

また休憩時間の付与方法には、途中付与や自由利用、一斉付与の原則があり、それぞれの原則には特定のルールや例外が存在します。これらのルールを守らず、を超えた労働時間に対して適切な休憩を与えない場合、労働基準法違反となるため注意が必要です。これらの知識は、適切な労働環境を整備し、法令順守を図る上で重要です。

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※この記事はAIによってリライトされたものです

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