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6時間勤務の際は休憩時間が必要?必要であれば何分必要かを解説!

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

今回は、多くの企業が直面する疑問、「6時間勤務の際の休憩時間はどうあるべきか」について、労働基準法の観点から解説します。

この記事では、6時間以下、6時間超え8時間以下、8時間を超える場合各労働時間帯での休憩時間の付与義務について、分かりやすく説明します。

また、休憩時間の付与方法に関する途中付与、自由利用、一斉付与の原則とその例外についても触れ、適切な労働環境の整備と法令順守のための知識を提供します。

労働時間と休憩時間の適切な管理は、従業員の健康と生産性を守るために不可欠です。この記事を通じて、労働時間管理の基本を理解し、より良い職場環境を築くための一助となれば幸いです。

目次[非表示]

  1. 1.6時間勤務の場合の休憩時間
  2. 2.労働基準法における休憩の付与義務
    1. 2.1.労働時間が6時間以下の場合
    2. 2.2.労働時間が6時間超え8時間以下の場合
    3. 2.3.労働時間が8時間を超える場合
  3. 3.休憩時間の付与方法について
    1. 3.1.途中付与の原則
    2. 3.2.自由利用の原則
    3. 3.3.一斉付与原則の排除
  4. 4.まとめ
    1. 4.1.アルバイト・パートの募集ならタイミー

6時間勤務の場合の休憩時間

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
引用:e-GOV法令検索


労働基準法34条によると、所定の労働時間が6時間以下であれば、休憩時間を与える義務はありません。つまり、実働時間がちょうど6時間であれば、休憩時間がなくても法的に問題はありません。

しかし、6時間を1分でも超えると、労働時間の途中で最低45分間は休憩時間を与えなければならないとされています。

労働基準法では、労働者の健康と安全を考慮し、労働時間の上限を定めています。この法定労働時間を超える労働は禁止されており、休憩時間は拘束時間から除外されます。事業所が就業規則で定める所定の労働時間が法定労働時間より短くても、それは適法です。

一般的に、事業所の所定の労働時間は8時間で、12時から13時までの1時間が休憩時間とされていますが、所定の労働時間が6時間であれば、休憩時間の長さに関するルールは異なります。労働時間が6時間の場合は休憩時間を設ける義務はないため、休憩なしで勤務が可能です。


労働基準法における休憩の付与義務

労働基準法では、労働時間に応じて休憩時間の付与義務が定められています。具体的には、労働時間が6時間以下、6時間を超え8時間以下、および8時間を超える場合に分けて、それぞれの休憩時間の付与基準が設けられています。

労働時間が6時間以下の場合

労働時間が6時間以下の場合、休憩時間の付与義務は法律上存在しません。これは、実働時間が6時間を超えない限り、企業は法的には休憩を与える必要がないということを意味します。

ただし、これは最低限の法的要件であり、実際の職場では従業員の健康や労働効率を考慮して、短時間の休憩をはさむことが一般的です。

たとえば、4時間勤務の場合でも、中間に10分程度の休憩を設ける企業は多いです。しかし、これは企業の裁量によるもので、法的な義務ではありません。

労働時間が6時間超え8時間以下の場合

労働基準法において、労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は、労働時間の途中で最低45分の休憩時間を与えることが義務付けられています

この規定は、労働者の健康と安全を確保するために設けられており、連続した長時間労働による疲労の蓄積を防ぐことを目的としています。

労働時間が8時間を超える場合

労働基準法では労働時間が8時間を超える場合は、労働時間の途中で最低1時間の休憩を与えることが義務付けられています

これは、より長い労働時間に対応して、労働者に十分な休息を保証するための措置です。特に、長時間労働が常態化している職場では、労働者の健康を守るためにも、この休憩時間の確保が重要です。

例えば9時間以上の勤務の場合、昼休憩とは別に、午前または午後に追加の休憩を設けることが推奨されます。

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休憩時間の付与方法について

労働基準法では、休憩時間の付与方法に関して、「途中付与」「自由利用」「一斉付与」の3つの原則が定められています

途中付与:労働時間の途中で休憩を与えることを指し、労働者が連続して長時間働くことを防ぐ
自由利用:労働者の好きなように休憩時間を利用できる
一斉付与:全ての労働者に同時に休憩を与える

これらの方法にはそれぞれ異なる注意点があり、適切な運用が求められます。

途中付与の原則

途中付与の原則では、労働時間の途中で休憩を与えなければなりません。

例えば8時間の労働時間の場合、中間に45分の休憩を設ける必要があります。そのため、12時から13時の間に45分休憩を取るのが一般的です。

この原則の目的は、労働者が一定時間以上連続して働くことを防ぎ、疲労の蓄積を避けることにあります。休憩時間は、労働者がリフレッシュできるよう適切に配置することが重要です。

自由利用の原則

労働基準法において、休憩時間は労働者が自由に過ごすことができる時間とされています。これは、労働者が休憩中に職場を離れてもいいことを意味し、リラックスや個人的な用事に時間を使うことが可能です。

ただし特例として、次のような職務の場合は、休憩を自由に利用させなくてもよいとされています。

  • 警察官
  • 消防士
  • 常勤の消防団員
  • 坑内労働者
  • 児童自立支援施設職員で、児童と生活を共にするものなど

一斉付与原則の排除

労働基準法では原則として、休憩は労働者全員に一斉に与えることが求められています。これは、全ての労働者が同時に休憩を取ることで、公平性を保つことを目的としたものです。

しかし業務の性質上、全員が同時に休憩を取ることが困難な場合、この原則からの例外が認められることがあります。例えば、労使協定を締結していて交代制で働く職場では、労働者が異なる時間に休憩を取ることが一般的です。また、運輸業や商業なども例外とされています。

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まとめ

この記事では、休憩時間について詳しく解説しました。

労働基準法に基づき、6時間以下の労働であれば休憩の付与する義務はないこと、6時間を超えて8時間以下であれば最低45分の休憩が必要であり、8時間を超える労働では1時間以上の休憩が必要です。

また休憩時間の付与方法には、途中付与や自由利用、一斉付与の原則があり、それぞれの原則には特定のルールや例外が存在します。これらの知識は、適切な労働環境を整備し、法令順守を図る上で重要です。

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