catch-img

従業員とはどこまで含む?役員は?今さら聞けない定義や数え方を解説

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

労働力の確保が課題となる現代において、雇用形態の多様化は今後も進むことが予想されます。企業には正社員だけでなく、さまざまな雇用形態の人が存在します。「従業員」は普段何気なく使用される言葉ですが、その定義や対象となる範囲を正確に説明できる人は少ないのではないでしょうか。

当記事では、従業員の定義や含まれる人の範囲、判断が難しいケースについて解説します。

目次[非表示]

  1. 1.従業員とは
    1. 1.1.従業員と社員の違い
    2. 1.2.従業員と職員の違い
  2. 2.従業員とはどこまでのメンバーを含む?
    1. 2.1.従業員に含まれる人
      1. 2.1.1.正社員
      2. 2.1.2.契約社員
      3. 2.1.3.アルバイト・パート
    2. 2.2.従業員に含むかどうか判断が難しい人
      1. 2.2.1.社長・役員
      2. 2.2.2.派遣社員
      3. 2.2.3.業務委託
      4. 2.2.4.出向中のメンバー
  3. 3.従業員を雇う際に必須になる保険について
    1. 3.1.健康保険・介護保険
    2. 3.2.厚生年金保険
    3. 3.3.雇用保険
    4. 3.4.労災保険
  4. 4.従業員に関するよくある質問
    1. 4.1.従業員は英語でなんと言う?
    2. 4.2.従業員の数え方は?
    3. 4.3.従業員の数え方に関する注意点は?
  5. 5.まとめ

従業員とは

従業員とは、企業と雇用契約を結んで職務に従事している全ての人を指します。正社員はもちろんのこと、契約社員やパートなど、さまざま雇用形態の人を含みます。それぞれ異なる名称が使用されている理由は、雇用契約の内容に違いがあるためです。

企業と個人が雇用契約を締結する際は、労働条件を示す必要があります。労働条件には、契約期間や賃金に代表される「絶対的明示事項」と、退職手当や休職に関することなど、企業が該当する制度を設けている場合に明示しなければならない「相対的明示事項」が存在します。

従業員と社員の違い

社員とは、法律的に明確な定めはありませんが、一般的には正規雇用の労働者のことです。
「社員」と聞くとフルタイムで勤務し、固定給をもらっているイメージがあるかもしれませんが、従業員と同義で使用している企業は少なくありません。

企業によって線引きはさまざまで、就業規則に「パート労働者も社員に含む」などと明記しているケースもあります。企業によってさまざまな捉え方があることを認識しておきましょう。

従業員と職員の違い

職員とは、官公庁や独立行政法人、学校法人、宗教法人など、一般的な企業以外で働いている人のことです。身近な例で言えば、学校の先生や自治体に勤める公務員は職員に該当します。

ただし、社員と同様に、法的に明確な定めはありません。そのため、一般企業で働く人のことを「職員」と呼んでも誤りではありません。文書を作成する際は、従業員と職員が混在すると分かりにくいため、注意して使い分けた方がよいでしょう。


従業員とはどこまでのメンバーを含む?

従業員はさまざまな雇用形態の人を含むと説明しましたが、具体的にどこまでのメンバーが含まれるのでしょうか。

以下の2パターンに分けて解説します。

  • 従業員に含まれる人
  • 従業員に含むかどうか判断が難しい人

従業員に含まれる人

従業員に含まれる人の範囲は幅広いことが特徴です。法律で明確に定義されていないため、企業によって考え方が異なる場合もあります。

一般的には、以下のような人が該当します。

  • 正社員
  • 契約社員
  • アルバイト・パート

それぞれの詳細を解説します。

正社員

雇用期間の定めがない労働者のことを正社員と呼び、フルタイム勤務で固定給が支給されることが多い点が特徴です。「社員」または「会社員」と表現する場合、多くの場合は正社員のことを示します。

企業が提示した条件に従って職務に従事することが一般的ですが、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革の観点から、勤務地や働く時間を限定した正社員も存在します。

賞与や退職金が支給されるなど、ほとんどの企業では他の労働者よりも待遇面で恵まれている場合が多く、安定した生活基盤を築けるメリットがあります。将来的には管理職としての活躍が期待されていることも、正社員の特徴です。

契約社員

契約社員とは、法的には「有期雇用労働者」と呼ばれ、雇用期間の定めがある労働者のことです。有期労働契約の期間は労働基準法において定めがあり、原則として最長3年(特定の条件がある場合は5年)です。

一般的には1年ごとに労働契約を締結するケースが多く、企業と契約社員の合意のもとに契約が更新されると、更新後の契約期間で雇用が継続されます。同じ企業で契約を繰り返し、5年間継続して勤務した契約社員から申し出があった場合、企業は期間制限なしの雇用契約へ転換しなければならない「無期転換ルール」があります。

アルバイト・パート

正社員よりも限定された勤務時間で働く「パートタイム労働者」に当たる人を「アルバイト」または「パート」と呼びます。両者に明確な定義の違いはありません。一般的な認識としては、アルバイトは学生やフリーターなど比較的若い年齢の労働者を指し、パートは家事や育児をしながら働く主婦(夫)を想定して使用されます。

アルバイトやパートは、正社員の指示を受けて定型的な業務に従事することが多い点が特徴です。賃金は時給制であることが多く、待遇面では正社員より劣りますが、責任の範囲が限定されていることや、掛け持ちや副業もしやすいため、働き方の自由度は高いといえます。

従業員に含むかどうか判断が難しい人

従業員に明確な定義は存在せず幅広く使用されるため、どこまでを含めるか悩むケースも多いでしょう。判断が難しい人の代表的な例として、以下の4つを解説します。

  • 社長・役員
  • 派遣社員
  • 業務委託
  • 出向中のメンバー

社長・役員

取締役、会計参与、監査役などの役員は、従業員に含みません。役員は、企業の中核を担う立場の人を指し、経営方針を定めて組織全体を管理監督する役割があります。一方の従業員は、企業に対し労務を提供する側であり、立場が全く異なります。

役員は従業員のように企業と雇用契約を締結せず、代わりに委任契約である任用契約を締結します。企業と雇用関係にないことから、労災保険や雇用保険の適用はありません。

ただし、部長などの管理職と兼務している役員は、企業と雇用関係が発生します。この場合は従業員としてカウントされるので、注意が必要です。

派遣社員

派遣社員は、派遣元企業(人材派遣会社)と雇用契約を締結します。そのため、派遣社員は派遣元企業の従業員です。しかし、実際に職務に従事するのは派遣先企業であり、業務時間中は派遣先企業に指揮命令権があります。

雇用関係のみに着目すると派遣社員は派遣元企業の従業員ですが、指揮命令の観点から考えると、派遣先企業の従業員とも捉えられます。

派遣社員は、労働者派遣法によって権利が保障されています。派遣社員の雇用主は派遣元企業なので、派遣会社は雇用する派遣社員に対して法で定められた福利厚生を提供しなければなりません。健康保険や社会保険の加入などは派遣元企業が管理します。

業務委託

業務委託とは、企業の業務の一部を他の企業や個人事業主などに委託することです。業務委託は雇用契約を締結しないため、委託先の個人事業主などは委託元企業の従業員ではありません。

通常、業務委託契約書に報酬や納期などの委託業務に関する条件を記載し、契約内容に基づいて業務を遂行します。業務委託契約は口頭でも成立しますが、業務委託契約書を作成することで、報酬や契約期間などのルールが明確になります。

補足すると、法的には「業務委託契約」という名称の契約は存在せず、民法における「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の総称として「業務委託契約」と呼ばれています。

出向中のメンバー

出向には在籍出向と転籍出向の2種類があり、扱いが異なるため注意が必要です。

在籍出向とは、出向元企業との雇用契約を維持したまま出向先とも雇用契約を結んで働く形態のことです。業務の指揮命令権は出向先にあり、契約期間が終了したら出向元企業へ戻って働くパターンが一般的です。出向期間中であっても「出向元企業の従業員」の扱いとなります。

一方で転籍出向とは、出向元企業との雇用契約を終了させてから出向先企業と雇用契約を締結して働くことです。出向元企業との雇用契約が存在しないため、「出向先企業の従業員」の扱いとなります。

700万人の働き手の中から希望のスキマバイト人材を探せるタイミーはこちら>>


従業員を雇う際に必須になる保険について

従業員を雇用する際に必ず加入しなければならない保険は、以下の4つです。手続き漏れが発生しないよう注意する必要があります。

  • 健康保険・介護保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

それぞれの詳細を解説します。

健康保険・介護保険

健康保険は、労働者とその家族の病気やけが、休業、出産、死亡などの事態に備えるための公的な医療保険制度です。保険料は、企業と労働者で半分ずつ負担します。加入対象は、常時雇用されている従業員です。役員も対象となり、パートなど正社員以外も条件によっては対象者となります。

介護保険とは、少子高齢化による介護ニーズの増大を背景に、高齢者の介護を社会で支え合う仕組みとして2000年に創設されました。40歳以上で被保険者となり、加入は義務のため本人の意思で脱退はできません。

介護保険制度により、被保険者は介護が必要な場合に原則として1割負担で介護サービスを受けられます。保険料は、健康保険と同様に企業と労働者で半分ずつ負担します。

厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者の生活の安定を目的とした制度で、被保険者が高齢で働けなくなったり、病気やけがによって障害が残ったり、あるいは亡くなったりした場合に、加入者や遺族に対して保険給付を行う制度です。

被保険者は、厚生年金保険に加入している事業所に常時雇用される70歳未満の労働者です。保険料は企業と労働者で半分ずつ負担します。役員やアルバイト、パートも条件によっては対象者となります。

なお、国民年金は20歳以上60歳未満の国民が全員加入する制度で、全ての年金の土台となることから「基礎年金」と呼ばれています。厚生年金に加入している労働者は国民年金にも同時に加入しているため、老後に受け取れる給付金が多くなります。

雇用保険

雇用保険は労働保険の一つとされ、主に失業した人の生活の安定を保障するための給付を行います。また、就職に当たって教育訓練を受けた場合や、高齢によって賃金が下がった場合、育児や介護休業を取得した際に給付されます。

保険料は健康保険や厚生年金保険のように労使折半ではなく、保険料率が企業と労働者で異なるため、注意してください。被保険者は、雇用保険の適用事業に雇用される労働者です。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満の人や、同一企業に継続して31日以上雇用される見込みがない人は対象外となります。

雇用保険に加入することにより、失業したり収入が減ったりした場合に失業手当や高年齢雇用継続基本給付金、育児休業給付金、介護休業給付金などの給付を受けられます。

労災保険

労災(労働者災害補償)保険は、労働者の病気やけがへの保険給付と、被災した労働者の社会復帰の促進などを目的とした保険で、保険料は全額が事業主負担です。労災保険の保険給付は、業務災害と通勤災害の2種類があります。労災保険はアルバイトやパートも給付の対象者となりますが、役員は使用者側に当たるため、給付対象に含まれません。

業務災害は、業務に起因する労働者のけがや病気、障害または死亡のことをいいます。ただし、勤務時間中であっても業務と無関係な行動や故意のけがの場合などは適用外です。

通勤災害とは、通勤によって労働者が負ったけがや病気、死亡のことです。通勤災害の要件を満たしていても、合理的な経路からの逸脱や移動の中断があった場合は、その間およびその後の移動は通勤とみなされないため、注意が必要です。

700万人の働き手の中から希望のスキマバイト人材を探せるタイミーはこちら>>


従業員に関するよくある質問

従業員に関するよくある質問としては、以下の3つがあります。

  • 従業員は英語でなんと言う?
  • 従業員の数え方は?
  • 従業員の数え方に関する注意点は?

それぞれについて詳しく回答します。

従業員は英語でなんと言う?

従業員の一般的な英訳は「employee」です。employは雇用主のもとで職務に従事し、対価として賃金を得ている個人のことを指します。幅広い職種、階層に使用される単語です。

employeeと混合されやすい言葉に「staff」がありますが、staffは集合的な意味合いで使用される単語で、特定の企業に勤める人全体や、チーム全体を示します。

従業員の数え方は?

先述の通り、従業員には正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パートなどさまざまな契約形態の労働者が含まれます。従業員数をカウントする際は、企業と雇用契約を結んでいる全ての労働者を含めなくてはなりません。

役員は使用者側のため従業員ではありませんが、部長職などを兼任していて企業と雇用関係にある場合は従業員としてカウントします。

出向中の労働者は、基本的に在籍出向の場合は出向元企業の従業員として、転籍出向の場合は出向先企業の従業員として数えましょう。

従業員の数え方に関する注意点は?

従業員の数え方には「連結」と「単体」の2種類があります。

「連結」とは、企業単体ではなく子会社や関連会社など、グループ全体の従業員数のことです。一方の「単体」は、グループ企業や関連企業の従業員は含まず、企業単体の従業員数のことです。

自社の従業員数を外部に公表したり他社の従業員数を確認したりする場合は、「連結」「単体」の違いを理解しておく必要があります。

700万人の働き手の中から希望のスキマバイト人材を探せるタイミーはこちら>>


まとめ

本記事では、従業員の言葉の意味や定義、数え方などを紹介しました。

従業員数に応じて行政に提出する書類や対応すべき事項に違いがあることから、自社の従業員数は正しく把握しておかなければなりません。また、万が一社会保険の加入漏れが発生すると、場合によってはペナルティーが発生することもあるため、注意が必要です。

人事担当者が扱う業務の幅は広く、限られた人員でミスなく業務を遂行するためには業務効率化が不可欠です。人事業務の効率化の手段として、スキマバイト「Timee(タイミー)」の利用がおすすめです。

タイミーなら、最短即日でのマッチングが可能です。タイミーへの問い合わせは、こちらの問合せフォームから簡単にできます。タイミーを使って人事業務を効率化してみてはいかがでしょうか。

  【タイミー】問合せフォーム https://go.timee.co.jp/register?utm_source=blog&utm_medium=business_top&utm_campaign=blog255_card


監修:社労士 涌井好文
監修:社労士 涌井好文
涌井社会保険労務士事務所 社労士 涌井好文|平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録し、企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動。退職時におけるトラブル相談など、労働者からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めています。近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っています。

ピックアップ記事


スキマバイトを募集するならタイミー

タイミーとは?


働きに来て欲しい時間や求めるスキルを

指定するだけで、条件にあった働き手が

自動マッチングするスキマバイト募集

サービスです。規模や時間を問わず、

あらゆる業種で利用可能です。


メルマガ購読(無料)
ご送信いただく個人情報については、弊社担当者からのご連絡や弊社サービス又はセミナーに関するご案内をお送りする等の目的で、厳正な管理の下、プライバシーポリシーに従って利用させていただきます。