ボーナスにかかる所得税の計算方法|大体いくらになる?
こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。
ボーナスは、毎月の給与とは別に会社が従業員に対し、年に数回支給する給与ですが、支給額に対する所得税の計算は従業員ごとに異なり、企業の担当者にとっては悩ましい作業です。
そこで本記事では、ボーナスにかかる所得税の計算方法から、所得税以外にボーナスから引かれる保険料の計算方法、手取り額の目安までを詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.ボーナスにかかる所得税を確認する方法
- 2.ボーナスにかかる所得税の計算方法
- 2.1.1. 社会保険料の金額を確認する
- 2.2.2. 源泉徴収税額を算出する
- 2.2.1.賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
- 2.3.3. 税額を計算する
- 3.所得税以外にボーナス付与時に天引きされるものとそれぞれの計算方法
- 4.所得税を計算した後のボーナスの手取りは大体いくらになる?
- 4.1.ボーナスが20万円のケース
- 4.2.ボーナスが50万円のケース
- 4.3.ボーナスが100万円のケース
- 5.従業員の給与・ボーナスの計算をスムーズにするサービス3選
- 5.1.マネーフォワードクラウド給与
- 5.2.弥生のクラウド給与サービス
- 5.3.ジョブカン給与計算
- 6.まとめ
ボーナスにかかる所得税を確認する方法
ボーナスにかかる所得税は、源泉徴収票で確認できます。明細には、支払金額の他に、支給額から控除される各種社会保険料や控除額、源泉所得税額が記載されていますが、このうち、ボーナスに対する所得税に該当するのが「源泉所得税額」の項目です。
【源泉徴収票に記載されている主な内容】
- 支払金額:1年間の給与や賞与などの合計金額
- 源泉徴収税額:支払金額から源泉徴収された所得税額
- 各種控除額:配偶者控除、扶養控除などの控除額
引用:国税庁「給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
ボーナスにかかる所得税の計算方法
ボーナスにかかる所得税は、健康保険料や雇用保険料など、各種社会保険料を控除した後の金額に基づいて計算されます。以下では、その税額の計算方法を詳しく見ていきましょう。
1. 社会保険料の金額を確認する
ボーナスにかかる所得税を計算する際、まず最初に社会保険料などの控除額を確認してください。これらの控除額を差し引いた後の金額が、所得税の計算基準となります。
社会保険料には、健康保険料や雇用保険料、厚生年金保険料が含まれますが、それぞれの計算方法は以下の通りです。なお、各保険料における計算方法は次章で詳しく解説します。
- 健康保険料=ボーナス支給額×健康保険料率
- 厚生年金保険料=ボーナス支給額×厚生年金保険料率
- 雇用保険料=ボーナス支給額×雇用保険料率
これらの控除額を合計した金額が、社会保険料の控除額です。
2. 源泉徴収税額を算出する
源泉徴収税額は、社会保険料を控除した後の金額に対して、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を基に計算します。賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表では、従業員の前月の給与額と扶養家族の数に応じた税率が定められており、これを用いて税額を算出します。
計算式は次の通りです。
源泉徴収税額=社会保険料控除後のボーナス支給額×税率
このように算出された源泉徴収税額が、実際のボーナスから天引きされます。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
以下の表は、国税庁が定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の一部です。
賞与の金額に乗ずべき率 |
扶養親族 |
|||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
|
0.000% |
6万8,000円未満 |
9万4,000円未満 |
13万3,000円未満 |
17万1,000円未満 |
2.042% |
6万8,000円以上 7万9,000円未満 |
9万4,000円以上 24万3,000円未 |
13万3,000円以上 |
17万1,000円以上 |
4.084% |
7万9,000円以上 |
24万3,000円以上 |
26万9,000円以上 |
29万5,000円以上 |
6.126% |
25万2,000円以上 |
28万2,000円以上 |
31万2,000円以上 |
34万5,000円以上 |
8.168% |
30万円以上 |
33万8,000円以上 |
36万9,000円以上 |
39万8,000円以上 |
10.210% |
33万4,000円以上 |
36万5,000円以上 |
39万3,000円以上 |
41万7,000円以上 |
参照:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)」
例えば、社会保険料控除後の前月の給与が30万円で扶養親族がいない場合、税率は8.168%ですが、一人の扶養親族がいる場合は6.126%の税率が適用されます。このように、前月の給与と扶養親族の数によって税率が変わるため、税率表を確認しながら正確に従業員ごとの源泉徴収額を計算することが重要です。
3. 税額を計算する
ここからは具体例を用いて、ボーナスの所得税額を計算してみましょう。
例えば、ボーナスの総支給額が50万円で、社会保険料と雇用保険料の合計が5万円と仮定します。この場合、社会保険料などを控除した後の金額は以下の通りです。
社会保険料控除後の金額=50万円 ‐ 5万円=45万円
次に、この45万円に対して、前月の社会保険料控除後の給与が30万円で扶養親族が1人いる場合、算出率表を基に税率を確認すると、6.126%が適用されることが分かります。この税率を使って所得税を計算します。
源泉徴収税額=45万円×6.126%=27,567円
このように、社会保険料控除後の金額に所得税率を掛けることで、ボーナスにかかる源泉徴収税額を算出します。これが、実際にボーナスから天引きされる所得税です。
なお、上の例では「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を会社に提出している従業員であることを前提に「甲欄」を使用しましたが、そうでない従業員については「乙欄」を使って所得税の金額を求めることになります。
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所得税以外にボーナス付与時に天引きされるものとそれぞれの計算方法
既に解説した通り、ボーナス支給時には所得税以外にも健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が天引きされます。以下で、それぞれの計算方法を詳しく説明します。
健康保険料
ボーナスに対しても、通常の給与と同様に健康保険料が天引きされます。健康保険料は、標準賞与額(ボーナスの支給総額から1,000円未満を切り捨てた金額)に保険料率をかけて算出します。
保険料率は加入している健康保険組合によって異なりますが、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、都道府県ごとに定められた保険料率を用います。
具体的な計算式は以下の通りです。
ボーナス付与時に天引きされる健康保険料=標準賞与額×健康保険料率÷2
健康保険料の半分は事業主負担となるため、ボーナスから控除されるのは半額です。また、1年間(4月から翌年の3月まで)に受け取る標準賞与額の合計金額が、573万円を超える部分については、保険料の計算に含まれません。
介護保険料
40歳以上(満40歳に達した月)の従業員には、ボーナスから介護保険料も天引きされます。介護保険料も健康保険料と同様、標準賞与額に基づいて計算されます。
計算式は以下の通りです。
ボーナス付与時に天引きされる介護保険料=標準賞与額×介護保険料率
なお、介護保険料率は全国一律で決まっており、2024年度4月納付分からは1.60%で計算します。40歳未満の従業員には介護保険料は発生しないので、天引き対象は40歳以上の従業員のみです。
厚生年金保険料
厚生年金保険料もボーナスから天引きされる保険料の1つです。標準賞与額を基にして計算され、全国一律の保険料率18.3%(2024年度)が適用されます。また、厚生年金保険料は、従業員と事業主が折半して負担するため、ボーナス付与時に天引きされる保険料は半額です。
計算式は以下の通りです。
ボーナス付与時に天引きされる厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率÷2
なお、標準賞与額には上限があり、150万円を超える部分については150万円が限度額となります。そのため、ボーナス額が大きくなる場合は、この上限を超えた金額に対して厚生年金保険料は増加しない点に注意が必要です。
雇用保険料
ボーナスからは、雇用保険料も天引きされます。雇用保険料は、従業員が失業した際の失業給付や育児休業給付などを支えるための保険料です。雇用保険料も、標準賞与額を基に計算され、全国一律の保険料率が適用されます。
計算式は以下の通りです。
ボーナス付与時に天引きされる雇用保険料=標準賞与額×雇用保険料率
2024年度における雇用保険料率は、次の表で確認してください。
事業の種類 |
従業員負担 |
事業主負担 |
合計 |
一般の事業 |
0.6% |
0.95% |
1.55% |
農林水産・清酒製造の事業 |
0.7% |
1.05% |
1.75% |
建設の事業 |
0.7% |
1.15% |
1.85% |
参考:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」
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所得税を計算した後のボーナスの手取りは大体いくらになる?
ボーナスから天引きされる税金や保険料を差し引いた後の手取り額は、ボーナス支給額や税率により異なります。ここからは、所得税を計算した後のボーナス手取り額がいくらぐらいになるかを、20万円、50万円、100万の3つのケースで見ていきましょう。
ボーナスが20万円のケース
まずは、ボーナスが20万円のケースです。計算に入る前に、今回は以下の前提条件を設定しました。
【条件】
- 年齢:30歳
- 扶養親族:2人
- 前月の社会保険料控除後の給与:30万円(手当を除く)
- 健康保険:協会けんぽ(東京都)
- 事業内容:一般事業
- 扶養控除申告書は提出済み
これらの条件をもとに、2024年度の保険料率で健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を計算し、源泉徴収税額を算出すると次のようになります。
【使用する計算式】
- 健康保険料=標準賞与額×健康保険料率÷2
- 介護保険料=標準賞与額×介護保険料率
- 厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率÷2
- 雇用保険料=標準賞与額×雇用保険料率
- 源泉徴収税額=社会保険料控除後のボーナス支給額×税率
【ボーナスから天引きされる保険料・源泉徴収税額】
健康保険料:9,980円
介護保険料:0円(40歳未満のため適用外)
厚生年金保険料:1万8,300円
雇用保険料:1,200円
源泉徴収税額:6,964円
これらの保険料・税額をボーナス20万円から差し引くと、最終的な手取り額は約16万4,000円になります。
ボーナスが50万円のケース
続いて、ボーナス20万円のケースと同じ条件のもとで、50万円のケースを見ていきましょう。各種保険料と源泉徴収税額を計算した結果は以下の通りです。
【ボーナスから天引きされる保険料・源泉徴収税額】
健康保険料:2万4,950円
介護保険料:0円(40歳未満のため適用外)
厚生年金保険料:4万5,750円
雇用保険料:3,000円
源泉徴収税額:1万7,410円
これらの保険料・税額をボーナス50万円から差し引くと最終的な手取り額は約40万9,000円となります。
ボーナスが100万円のケース
同じ条件のもとで、ボーナス100万円のケースを見ていきましょう。各種保険料と源泉徴収税額を計算した結果は以下の通りです。
【ボーナスから天引きされる保険料・源泉徴収税額】
健康保険料:4万9,900円
介護保険料:0円(40歳未満のため適用外)
厚生年金保険料:9万1,500円
雇用保険料:6,000円
源泉徴収税額:3万4,820円
これらの保険料・税額をボーナス100万円から差し引くと、最終的な手取り額は約81万8,000円となります。
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従業員の給与・ボーナスの計算をスムーズにするサービス3選
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まとめ
本記事ではボーナスにかかる所得税の計算方法や、所得税以外にボーナスから引かれる保険料の計算方法、手取り額の目安を詳しく解説しました。
ボーナス支給時には、税金や保険料の控除があり、手取り額は支給総額とは異なるため、事前に正確に計算することが重要です。また、給与やボーナスの計算を効率化するクラウドサービスの利用も、労務管理の負担軽減に有効です。自社のニーズに合ったツールを導入し、業務効率化を図りましょう。
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