求人の募集要項はどう書けば良い?書き方の例や応募してもらえるポイントも紹介
こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。
求人においては、募集要項の内容がとても重要です。募集要項によって、求職者に応募してもらえるかどうかが大きく変化します。
この記事では、求人の募集要項の書き方に迷っている担当者に向けて、書き方の例や応募してもらえるポイントなどを解説します。求人につながる効果的な募集要項を作成するために、ぜひ活用してください。
目次[非表示]
- 1.募集要項とは
- 2.募集要項に記載すべき項目とは
- 3.具体的な求人募集要項の書き方
- 4.募集要項を作成するときのコツ
- 4.1.ターゲットの人物像をはっきり記載する
- 4.2.自社で働くメリットを記載する
- 4.3.数値化した情報を盛り込む
- 4.4.求職者が仕事に求める内容をキャッチコピーにする
- 4.5.求職者に響く表現を用いる
- 4.6.同業他社より魅力的な待遇であることをアピールする
- 5.募集要項における注意点
- 5.1.性差別的な表現はNG
- 5.2.年齢制限をかけない
募集要項とは
求人の募集要項とは、応募条件、給与、勤務時間、労働内容など、求人票に記載されている内容のことです。
求職者が応募先を選ぶときは、求人の募集要項の内容を参考にします。そのため、求人の募集要項は、応募者がどれくらい集まるかを左右する重要な要素です。
なるべく多くの応募者を集めるには、求職者にとって魅力的な募集要項を作成する必要があります。
ただし、実情とは異なる内容を記載すれば採用後にトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。応募辞退や早期退職などが発生しないよう、適切な内容の募集要項を作成しましょう。
募集要項に記載すべき項目とは
求人の募集要項には、さまざまな内容を記載する必要があります。必ず記載すべき基本的な項目をあげると、以下のとおりです。
- 業務内容
- 就業場所
- 勤務時間
- 給与
- 保険に関する事項
- 契約期間
求人を出すうえで必要な情報を網羅していないと、求人媒体に自社の情報を掲載できない可能性もあります。
求人の募集要項を書くときは、必要な情報をもれなく記載しているかしっかり確認しましょう。
なお、募集要項として認められていない表現もあるため、記載内容に注意する必要があります。
具体的な求人募集要項の書き方
求人の募集要項は、具体的にどのように書けばいいのでしょうか。ここでは、具体的な書き方を解説します。
職種・業務内容
職種や業務内容については、求職者が自社での働き方をなるべく具体的にイメージできるように記載しましょう。
すぐにイメージできる文言でまとめると、他社の募集要項と見比べたときに選ばれやすくなります。
たとえば、単に「営業」や「セールス」と記載するのではなく、何の営業やセールスなのか明記することが大切です。
対象となる顧客、商材、業務の取り組み方などについても、なるべく具体的にイメージできるように記載しましょう。
就業場所
求人の募集要項では、就業場所となる勤務先についても明記しましょう。就業場所は求職者にとって重要な情報です。
募集要項に明記していないと、採用後のミスマッチにつながるおそれがあります。
特に、複数の事業所があって将来的に異動の可能性があるなら、その点についても募集要項で言及しておくべきです。
就業場所は、市町村や最寄り駅などの細かい情報まで記載しましょう。営業や事務などの職種によって勤務地が異なるなら、そのことについても分かりやすく記載してください。
応募要件
応募要件は、自社が求める人材から応募してもらうために必要な要素です。
ハードルを上げ過ぎるとなかなか応募がこないおそれがあるものの、ハードルを下げ過ぎるとイメージにあわない求職者からの応募も多くなります。
「誰でも歓迎」といった文言を安易に使用すると、業務に必要なスキルをもたない人材が集まりやすいでしょう。結果的に採用コストが膨らむこともあるため、注意が必要です。
応募要件には、募集している仕事をこなすために必要な条件をきちんと盛り込みましょう。ただし、差別にあたる表現は応募要件として提示できません。
具体的には、以下の条件については言及しないようにしてください。
- 性別
- 家族構成
- 身体条件
- 出身地
- 居住地
- 通勤条件
- 人種
- 国籍
- 思想
- 信条
- 宗教
試用期間
採用後に試用期間を設けるなら、募集要項にも記載しておきましょう。試用期間に関する記載がない場合、採用後にトラブルになる可能性があります。
試用期間に関する取り決めについて記載が漏れている企業も少なくないため、求人を掲載する前によく確認してください。
なお、試用期間中だけ適用される条件がある場合は、あわせて明記する必要があります。特に、勤務先や給与について特別な条件があるなら、忘れずに記載しましょう。
募集要項を作成するときのコツ
求人の募集要項を作るときは、内容を充実させるためにさまざまな項目を含める必要があります。たとえば、どのような求職者を求めているのか具体的に記載しましょう。
業務に必要な経験や人材としての素質などを記載すると、イメージしやすくなります。また、その仕事に就けば求職者にとってどのようなメリットがあるかについても言及するのがおすすめです。
求職者とのミスマッチを減らすうえでも、求人の募集要項は具体性が重要です。たとえば、経験者を求めているのか、未経験者でも構わないのかについて、はっきり明記する必要があります。条件をくわしく記載すると、自社が求めている人材を確保しやすくなるでしょう。
<営業職の例>
【職種名】 法人営業 【仕事内容】 ・新規開拓のターゲット選定と提案資料の最適化 【応募資格】 [歓迎] |
ターゲットの人物像をはっきり記載する
求人の募集要項には、自社が求めている人物像をはっきり記載しましょう。具体的にどのようなスキルが必要なのか記載すると、理想に近い人材が集まりやすくなります。
募集要項に明記する人物像は、具体的であるほど効果的です。本当に採用したい人材とスムーズにマッチングするためにも、人物像をしっかり意識しましょう。
自社で働くメリットを記載する
求職者は自分にとって魅力的な職場で働きたいと思っているため、募集要項には自社で働くメリットも記載しましょう。求職者にとっての自社の強みをアピールすれば、他社との差別化につながります。
具体的には、自社の将来性や福利厚生などについて記載するのがおすすめです。職場の雰囲気のよさにも言及すると、さらに興味をもってもらえます。
数値化した情報を盛り込む
求人の募集要項に盛り込む情報は、なるべく数値化したほうが注目されます。よい数値を示せば、求職者の印象に残りやすくなります。
たとえば、社員の仕事に対する満足度や顧客のリピート率などを数値化して記載しましょう。
また、休暇の取得率や実際の休暇の日数などについても、過去の実績を示すと効果的です。さらに、交通費の支給額や家族手当の詳細などの福利厚生についても数値で紹介すれば、安心感を与えられます。
求職者が仕事に求める内容をキャッチコピーにする
求人の募集要項を書くときは、求職者が仕事に求めている内容を意識してキャッチコピーにしましょう。
たとえば、「スキルアップができる」「家庭と両立できる」「能力に応じて昇給できる」といった内容をキャッチコピーにすると、求職者から興味をもたれやすいです。
求職者のニーズを理解したうえで、求人の特徴を表すキャッチコピーをつけてください。
求職者に響く表現を用いる
募集要項に記載する文章の表現によって、求職者が受け取る印象は大きく変化する可能性があります。そのため、求める人物像にあわせて文章の表現方法を工夫してください。
たとえば、真面目な人を採用したいなら、漢字を多用して堅い文章にするといいでしょう。また、幅広い人材から応募してもらいたい場合は、ひらがなやカタカナを多用して柔らかい文章にしたほうが効果的です。
また、募集要項の情報の読み取りやすさにも配慮すべきです。限度の文字数をすべて埋めるよりも、短い文章のほうが簡潔に伝わる場合もあります。
同業他社より魅力的な待遇であることをアピールする
なるべく多くの人に求人へ興味をもってもらうには、同業他社の募集要項の内容も意識する必要があります。
同業他社の求人よりも労働条件が劣っている場合、応募してもらえる可能性が低くなります。
求職者が求人を選ぶポイントは、給与、労働時間、休日数、福利厚生などさまざまです。同業者他社より魅力的な部分をしっかりアピールしましょう。
求人が集まらない理由についてはこちらの記事でくわしく解説しています。
募集要項における注意点
求人の募集要項を出すときは、気をつけるべきことがあります。ここでは、注意点を具体的に解説します。
性差別的な表現はNG
求人の募集要項では、性差別的な表現をしてはいけません。男女雇用機会均等法の第5条により、応募者の性別の限定は原則として禁止されています。
そのため、「男性のみ応募可能」や「女性限定の業務」などの記載はできません。掲載する求人媒体によってはペナルティの対象になる可能性もあるため、十分注意しましょう。
第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (厚生労働省) |
求人の募集要項には、虚偽の記載もしないようにしましょう。実際の条件と異なる情報を記載すると、採用後トラブルになるリスクがあるため注意が必要です。
特に賃金について曖昧に記載した結果、就業後の賃金と大きな差が生じて問題になるケースがあります。
たとえば、「月収30~100万円」のように差が大きい書き方は避けたほうが無難です。
年齢制限をかけない
求人の募集要項においては、基本的に年齢制限も認められていません。労働施策総合推進法9条により、求人の年齢制限が禁止されているためです。
ただし、長期的な勤続によってキャリア形成を目的としている場合は合理的な理由として認められるため、年齢制限も可能になります。年齢について言及する場合は、条件をよく確認しましょう。
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 昭和四十一年法律第百三十二号 |
求人の募集要項には、さまざまな情報を盛り込む必要があります。求職者にとって必要な情報をきちんと記載し、自社の求人の興味をもってもらえるように工夫しましょう。
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