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応募したくなる文章例は?求人募集広告の文章を書くコツを公開!

こんにちは。スキマバイト募集サービス「タイミー」ライターチームです。

求人募集広告は、求職者が初めて目にする企業の情報であり、応募するかどうかを検討する大きなヒントとなります。

そのため、印象に残らない求人募集広告や他の企業でもよくある言葉が並んだ文章はあまり応募したいとは思えません。

本記事では、思わず求職者が応募したくなるような文章を書くコツを文章例とともに解説します。

さらに求人票作成の基本要項や注意点も解説しています。魅力的な求人募集広告の文章作りに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次[非表示]

  1. 1.求人票作成のための基本要項
    1. 1.1.求人票とは
    2. 1.2.求人票に必要な記載事項
      1. 1.2.1.仕事内容
      2. 1.2.2.契約の期間
      3. 1.2.3.試用期間の有無や詳細
      4. 1.2.4.勤務場所
      5. 1.2.5.給与
  2. 2.実際に使える!応募したくなる文章例 
    1. 2.1.タイトル例 
    2. 2.2.人物像の表記例
    3. 2.3.仕事内容例 
  3. 3.魅力的な求人票を作成するコツ
    1. 3.1.示すべき人物像の明確化
    2. 3.2.自社の強みや魅力の明確化
    3. 3.3.具体的な情報の提供
    4. 3.4.わかりやすいキャッチコピーの作成
    5. 3.5.言葉だけでなく、写真などで魅力を伝える
  4. 4.応募を集めやすくする言い換え表現 
  5. 5.求人票作成時の注意点:法律的制約
    1. 5.1.採用時の法律知識
      1. 5.1.1.「最低賃金法」
      2. 5.1.2.「男女雇用機会均等法」
      3. 5.1.3.「労働基準法」
      4. 5.1.4.「著作権法」
    2. 5.2.避けるべき記述
  6. 6.「まとめ」

求人票作成のための基本要項

求人票作成のために必要な基本要項が定められているため、しっかりと把握しておきましょう。

求人票に記載しなくてはいけない項目は、厚生労働省にて「ハローワークに労働者を募集する際は労働契約締結までの間に労働条件を明示すること」と定められています。

求人票作成のために必要な基本要項を理解していないと、後々トラブルを引き起こしかねないので必ず記載するようにしましょう。

参考:労働者を募集する企業の皆様へ

求人票とは

求人票とは、採用をする際に労働条件をきちんと明記し公開する書面を指しています。

法令に則って採用活動を行う企業は、求人票を必ず用意しなくてはいけません。

適切な方法で人材を確保し、より企業が求める人材を得るためにも、求人票は必要不可欠だといえるでしょう。

求人票は法律で定められた労働条件の明示以外にも、求職者へ自社をアピールしたり採用窓口に関して広く知らせたりする役割も担っています。

近年は書面だけではなく、ホームページでも人材募集がされていますが、基本的に求人票は書面になっているものを指しています。

求人票に必要な記載事項

求人票に必要な記載事項は、細かく指定されていて、どの事項も職業安定法によって定められているので必ず記載しましょう。

それぞれ解説するので、しっかりと確認し求人票作成の際は漏れがないように記載してください。

仕事内容

実際に仕事をした際に、どのような仕事に従事するのかをはっきりと明記しましょう。

求職者の多くは、求人票に分かりやすさを求めています。

いろいろ書かれていても、結局どのような仕事をするのかイメージが湧かなければ応募しようとは思いません。

逆に仕事内容について具体的に書かれていると、実際に仕事をするイメージもつきやすく、求職者が求めている仕事かどうかマッチングしやすくなります。

契約の期間

期間の定めがある雇用の場合、求人票に必ず契約の期間を明記してください。

求職者によっては、短期間働きたい方や1つの仕事で長く定着したい方などさまざまな考え方があります。

採用後のミスマッチを防ぐためにも、契約の期間は求職者がわかりやすいように明記してください。

試用期間の有無や詳細

アルバイトでも企業によっては試用期間を設けているケースも多く、試用期間の有無は必ず求人票に記載してください。

もしも、試用期間があるのならどの程度の期間なのか、試用期間中に給与は変更になるのかなどを明記しましょう。

試用期間中に業務内容や労働条件が変更になることを知らせずに求人を募集すると、後々トラブルに発展しやすいです。

勤務場所

勤務場所も必ず明記しなくてはいけない項目です。

1つの店舗や営業所しかない場合でも、都道府県だけの記載ではなくしっかりとビル名や階数まで記載してください。

複数の支店などがある場合は、採用時はどの支店に勤務する予定なのか、勤務地の住所やアクセス方法を記載しましょう。

また、勤務期間の間に転勤の可能性がある場合はその旨も記載してください。

給与

求職者にとって、給与は自分のモチベーションに直結するほど大きな部分です。

給与の部分が求人票と違う、曖昧な記載をしているとなれば、採用後に大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

雇用形態によって時給制なのか、固定給なのかも違うためそれぞれはっきりと金額を明記してください。

固定残業代が含まれた給与形態なのであれば、基本給と固定残業代をそれぞれ明記することが必要です。

参考:「労働者を募集する企業の皆様へ


実際に使える!応募したくなる文章例 

求人票に必要な記載項目を記載しても、定型文のような文章では求職者が応募したいと思えません。

以下では、実際に求人で使える応募したくなる文章例を以下のポイントに分けて解説します。

  • タイトル例
  • 人物像の表記例
  • 仕事内容例

細かなニュアンスを変えるだけでも、雰囲気は違ってきます。

ポイントを押さえておくことで、魅力的な求人を作成できるので、参考にしてみてください。

タイトル例 

タイトルは最も求職者が着目するポイントなので、インパクトを与えながらも分かりやすさを重要視しましょう。

以下のようなタイトルは、業務内容や自社の強みが分かりやすいです。

  • 経験不問!研修制度充実の営業職です!
  • 残業5時間以下!家族との時間を大事にできる職場です。
  • 新店フロントメンバー募集!全員で一緒に成長しましょう

残業時間などは明確な数字を入れると分かりやすいですし、研修がある・全員が新店メンバーなど、どのような環境で働くのかを分かるようにタイトルは作ってください。

あくまで業務内容や自社の強みを書くことが大事なので、求職者を限定するような書き方をしないようにしましょう。

人物像の表記例

求める人物像を表記する際に注意したいのは、曖昧な表現をしないことです。

目に輝きがある人、元気に挨拶ができる人など求職者が読んだ時に、自分のことかも?と思えない曖昧な表現は応募しにくいといえます。

求職者は、企業が求める人物像が自分のことかもしれないと思うと応募しやすくなるので、以下を参考にしてみてください。

  • Word、Excelなどが一通り操作可能な方
  • 普通自動車免許をお持ちの方(AT限定可)

絶対に外せない必須条件のみを記載するようにして、あまりたくさん羅列しないようにしましょう。

そのほかにも、「○○業務経験がある方歓迎」など歓迎要件を分かるように記載するとより具体性が出てきます。

仕事内容例 

仕事の内容は、求職者にとって重要なポイントなので、求人でも魅力を伝えるポイントです。

単純に事務作業、電話応対などと記載されていても実際に働くとイメージと違ったというケースは非常に多くあります。

そのため、以下のような書き方を意識してみてください。

  • 〇〇を取り扱う企業です。〇〇や〇〇といった業務をお任せしたいです。基本的にメインは〇〇ですが、そのほかにも〇〇業務を行ってもらう可能性があります。
  • 当社は〇〇事業を展開する企業です。バックオフィスのメンバーとして、人事に関する事務業務を全般お任せします。

このように、どんな企業なのかどんな仕事を任せるのかをきちんと記載しておくと、興味を持ってもらいやすいでしょう。

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魅力的な求人票を作成するコツ

求職者が魅力的だ、応募したいと思う求人票を作成するコツを解説します。

求人票は、求職者が見た際に業務や企業について分かりやすく記載されているかがとても重要です。

ただ、分かりやすい求人票だけでは他の企業に埋もれてしまう可能性があります。

そのため、企業側がビジョンを持っていることで魅力的な求人票を作成できるかどうかの違いが出てくるため、参考にしてみてください。

示すべき人物像の明確化

分かりやすく魅力的な求人票を作成する場合、そもそも企業がどんな人材を求めているのか明確にしておく必要があります。

例えば、経験者希望と書くよりもより具体的に〇〇をしたことがある、〇〇の経験があるなど書いたほうが求職者も自分と照らし合わせやすいです。

そのほかにも自社での業務をより詳しく明記することで、採用したい人材に近いスキルや経験を持った応募者に出会えます。

業務的な人物像以外にも、コミュニケーションを取るのが好きな人や細かな作業も丁寧に行う人など、求める人材の人柄を明確化させるのも効果的です。

自社の強みや魅力の明確化

業務内容や給与などの労働条件で他の企業とそこまで大きな差がなければ、自社独自の強みや魅力を明確化させてください。

例えば、休日休暇が多い・在宅ワークも可能など働き方について魅力に感じる部分をアピールしましょう。

自社独自の〇〇休暇や〇〇お祝い金などの取り組みを全面に出して、強みや魅力を記載してください。

企業のどのような点に魅力を感じるかは、求職者によって違うので、出せる強みや魅力はすべて記載すると良いです。

具体的な情報の提供

具体的な業務内容も大事ですが、入社後のイメージがしやすい具体的な情報を提供するのも1つのポイントです。

給与や福利厚生だけでは分からない、自社で働くとどんな毎日が待っているのかをイメージしてもらえる情報が良いでしょう。

例えば、1日の業務スケジュール例や職場の雰囲気がわかる写真、先輩社員のインタビューなどが分かりやすいです。

求職者側がポジティブな印象を持つことで、応募する際のハードルも下げられるため、情報提供などは詳しく行ってください。

わかりやすいキャッチコピーの作成

求人票を見る際に、最初に見える部分がキャッチコピーなので、興味を引く内容を書きましょう。

ただ、キャッチコピーはパッと見た時の印象が大切なので、分かりやすく簡潔な言葉を意識してください。

例えば、将来的なビジョンや残業なしなど分かりやすいポイントを記載すると人の目を引きやすいです。

キャッチコピーを作成することで、求人内容と求職者が抱くイメージのズレを少なくし、企業に定着してもらいやすくなります。

さらに、求職者の印象にも残りやすいので応募してみようかな、という気持ちにさせるでしょう。

どんなキャッチコピーが効果的なのか知りたい方はこちらの記事「求人広告で効果的なキャッチコピーの具体例|応募が集まる作り方もあわせて解説」で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

言葉だけでなく、写真などで魅力を伝える

分かりやすく自社の魅力を伝える求人は、文章だけではなく写真でも魅力を伝えています。

求人票に文章が詰め込まれていると、どれだけ魅力的な企業だとしてもあまり読み込みたいという気持ちにはなりません。

よほどの企業への情熱があれば別ですが、一般的に求職者は目を引く求人が印象に残るものです。

そのため、社内の雰囲気や業務中の様子などを写真で撮影し、求人文章に添えてみましょう。

文章以上に目で見る雰囲気は心に残るので、写真を撮れる環境であれば活用してください。

写真を使用する場合は、適切な明るさがあり、高画質な画像を掲載するよう心掛けましょう。

こちらの記事「求人票の書き方にはコツがある!【項目別・テクニック別】記載例付」では、求職者の心に響く人間心理・認知バイアスの活用法が書かれているため、合わせて参考にしてみてください。

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応募を集めやすくする言い換え表現 

良い人材を採用するためには、自社がどのような採用基準を設けているのか文章で伝える必要があります。

働いて欲しい人物像をきちんと定めていると、求人の文章も考えやすくなります。

ただし、あまりにもはっきりと書いてしまうと求職者に意図が伝わらないケースもあるので、以下の言い換え表現を参考にしてみてください。

  • 多少残業がある→残業が少なく働きやすい職場
  • 飲み会が多いです→毎月交流会がある職場
  • 細かい作業に耐えられる人希望→コツコツ作業が得意な方歓迎!

残業は少ないが時々はある、という意味合いで「多少残業がある」と記載するよりも「残業が少ない」という表現のほうが好感を得られます。

残業が少ない=絶対にない、とは思われませんし、あるけれども少ないならば主婦でも働きやすいのでは?と思ってもらえるでしょう。

「飲み会が多い」と書かれていると、参加費用を負担することに抵抗感を抱く方も多いです。

しかし、交流会という表現をするとチームの仲が良さそう、風通しが良さそうだと感じられます。

人物像に関しても、コツコツ作業が得意など求職者が自分に置き換えやすい表現を使ってください。

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求人票作成時の注意点:法律的制約

求人票を作成する際、どんなことでも書いていいわけではありません。

法律的な制約も存在しているので、認識しておきましょう。

記載するべき情報・書いてはいけない表現などが定められているので、注意点は理解しておくと良いです。

法律上で細かな決まりがあるため、解説します。

採用時の法律知識

採用時には、法律知識はしっかりと身につけておくと良いです。

良い人材に出会うために出した求人票が、法律を守っていないものだったということにならないためにも、求人広告で守る法律知識は重要だといえます。

企業が求人広告を作成するときは、内容がきちんと法律に則ったものである必要があり、以下の4つの法律はとても重要です。

  • 最低賃金法
  • 男女雇用機会均等法
  • 労働基準法
  • 著作権法

それぞれの法律が求人広告とどのような関わりがあるのか、法律に触れない書き方をするのはどうすると良いのかを解説します。

「最低賃金法」

都道府県ごとに決められた地域別最低賃金と産業ごとに決められた特定(産業別)最低賃金があります。

厚生労働省が発表した「地域別最低賃金の全国一覧」では、令和5年(10月1日以降)の地域別最低賃金は東京都で1,113円です。

前期は1,072円だったので、年々最低賃金は上がっています。

基本的に最低賃金は働くすべての人が対象であり、1時間あたりに換算して最低賃金以上の賃金で雇用契約を締結しなくてはいけません。

万が一、最新の最低賃金額を知らずに最低賃金以下の給与設定を行うと50万円以下の罰則を課せられる可能性があります。

特定(産業別)最低賃金の基準に満たない場合は、30万円以下の罰則です。

「男女雇用機会均等法」

男女雇用機会均等法では、本人の適性や能力に関係なく性別で応募を制限することを禁じています。

例えば「女性スタッフ募集」「男性優遇」などの表現はNGですし、業種も「ガードマン」は「警備員」に、「看護婦」は「看護師」に、といった表現の言い換えが必要です。

性別を特定するような表現を使用すると、男女雇用機会均等法に則っておらず、法律違反と判断されます。

あくまで、求人票に書く募集要件は、性別とは関係ない本人の適性や能力によると受け取られる書き方をしてください。

「労働基準法」

人材を募集する企業は、労働基準法をきちんと理解しておく必要があります。

労働基準法では、休日や休憩、就業時間に関して以下の条件が定められているので認識を誤らないようにしましょう。

  • 原則1日8時間、週40時間までの労働時間
  • 毎週1日以上もしくは4週間に4日以上の休日
  • 6時間を超える勤務に対し45分以上、8時間を超える労働に対し1時間以上の休憩

例えば2週間毎に1度の休み、勤務時間は9〜20時で1時間の休憩ありなどは、完全に労働基準法違反です。

勤務時間が長くなる場合は、休憩時間を増やす、残業代を出すなど明確に求人票に記載を行ってください。

「著作権法」

あまりイメージできない方もいるかもしれませんが、求人広告は著作物に該当します。

そのため、他社の求人が魅力的に思えたとしても同じ文章をそのまま載せる、写真を無断で使用するなどは行えません。

他社求人の著作権を侵害する行為は、求人広告の差し止めを請求されます。

さらに、状況によっては法的措置が取られてしまう可能性もあるため、十分に注意しましょう。

求人の文章・写真の他に図表なども著作物として扱われるので、媒体に掲載されている求人広告の無断転用は厳禁です。

避けるべき記述

求人票を作成する際、避けるべき記述は以下のような書き方です。

  • 性差別
  • 年齢差別
  • 特定の人を差別
  • 実態とは違う条件

男女雇用機会均等法で定められているとおり、求職者の適性や能力に関係ない性別についての記載をすることはNGといえます。

例えば「女性ならではの気配り」「男性はスーツを着ること」などは男女差別と受け取られます。

同じように、年齢を制限する記述も禁止されているため、特定の年齢だけを指定した表記は例外事由を除きNGです。

仕事とは関係のない求職者の宗教や支持政党、出身地などを限定する内容も載せてはいけません。

出身地は本人がどうすることもできない部分ですし、宗教や支持政党などは本人の自由です。

業務と無関係な人権侵害となりうる記述は避けましょう。

また、たくさんの応募を期待するあまり、実態とは違う条件を記述するのもNGです。

時給1,000円なのに求人には時給1,500円で掲載しているなど、事実とは違う求人は長く働く人材を得にくくなるので避けてください。

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「まとめ」

本記事では、応募したくなる求人の文章例について解説しました。

求人票は、企業が求める人材を詳細に記載するほか、業務内容・勤務地・勤務時間・給与など記載しなくてはいけない項目が定められています。

求職者がイメージしやすいキャッチコピーや求める人物像をしっかりと検討した上で、求人票を作成しましょう。

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